都市計画法改正による開発許可制度の見直しについて
更新日:2022年2月22日
都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害危険区域(災害レッドゾーン・災害イエローゾーン)における開発抑制、移転の促進などを目的に、都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正されました。(令和4年4月1日から施行)
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000070.html
都市計画法の改正について・国土交通省ホームページ(外部リンク)
法改正の概要
(1)災害レッドゾーンを含む開発許可は原則禁止されます
都市計画法は、開発行為を行うのに適当ではない区域として、災害レッドゾーンは原則開 発区域に含まないことを規定しています(法第33条第1項第8号関係)。 本改正により、自己の業務の用に供する施設の開発行為がこの規制の対象に追加され、自己の居住の用に 供する住宅以外の開発行為は、原則として災害レッドゾーンを開発区域に含めることがで きなくなります。
「災害レッドゾーン」とは、次に掲げる区域を言います。
1. 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
2. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
3. 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
4. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
(2)市街化調整区域内の災害危険区域(災害レッドゾーン・災害イエローゾーン)での開発行為等の厳格化
開発が厳しく制限されている市街化調整区域のうち、既存の集落地区など市の条例で指定した区域(条例指定区域)では制限が緩和され一定の開発行為等が可能になっています。(都市計画法第34条第11号)
本改正により、条例指定区域から、災害危険区域(災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン)を原則除外することとなります。ただし、 国の技術的助言を踏まえ、災害イエローゾーンにおいては、地域の実情により条件付き(安全上および避難上の対策が講じられる等)で除外の対象とはなりません。
「災害イエローゾーン」とは次の土地の区域を言います。
1. 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
2. 水防法の浸水想定区域等のうち、想定浸水深が3m以上の区域
<都市計画法改正に伴う技術的助言の適用>
下記のいずれかに掲げる土地の区域については、社会経済活動の継続が困難になる等の地域の実情に照らしてやむを得ない場合には、都市計画法第34条第11号・12号に基づき定める土地の区域に災害リスクの高いエリアを含むことを妨げるものではないとされております。
1.土砂災害警戒区域
(1)地域防災計画に定められた避難場所への確実な避難が可能な土地の区域
(2)土砂災害を防止し、または軽減するための施設の整備などの防災対策が実施された土地の区域
2.浸水想定区(想定浸水深3m以上)
(1)域地域防災計画に定められた避難場所への確実な避難が可能な土地の区域
(2)都市計画法の制限や許可の条件として、建物等について安全上および避難上の対策を条例や審査基準
などで明確にする区域
(3)上記「(1)および(2)」と同等以上の安全性が確保されると認められる区域
<厳格化の対象となる開発行為等>
・農地や山林等を宅地化する行為
・既存宅地(更地)への新たな建築
・既存建築物の1.5倍(延べ床面積)を超える建て替え(1.5倍以下の建て替えは対象外)
・建物用途の変更等
※「開発許可」「建築許可」を要する行為が対象となります。
区域一覧(災害レッドゾーン・イエローゾーン)
(PDF:422KB)
条例指定区域と災害レッドゾーン・イエローゾーンのイメージ図
(PDF:9,906KB)
災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例
市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されました。(都市計画法第34条第8号の2)
許可の対象は、災害レッドゾーン内に存する住宅等が移転先においても用途や規模が同様の建築物であること等が条件となります。
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