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【令和5度受付終了】移住支援金事業

更新日:2023年3月1日

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令和5年度の移住支援金申請受付は終了いたしました。
令和6年度については、令和6年4月にホームページにてお知らせする予定です。
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 本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、要件を満たして、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から本市に移住して就業、起業等をした人に対して、予算の範囲内で、移住支援金を交付します(移住後1年以内の申請に限る)。申請をお考えの方は、地域振興課までご相談ください。

1.支給額

・単身の場合:60万円
・2人以上世帯の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人当たり100万円を加算します。
(令和4年度中に移住された場合は、1人当たり30万円が加算)

2.要件

以下の【要件1】移住元・移住先に関する要件、及び【要件2】仕事等に関する要件(就業、テレワーク等)の両方を満たす必要があります。

【要件1】移住元・移住先に関する要件

 「移住元に関する要件」及び「移住先に関する要件」の両方を満たす必要があります。

(1)移住元に関する要件

下記の全てに該当すること。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外
  の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあたっては、雇用保険の被保険者とし
  ての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在
  住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す
  3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
ウ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等
  へ就職した人については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。

東京圏における条件不利地域一覧
都県 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県   山北町、真鶴町、清川村

(2)移住先に関する要件

 下記の全てに該当すること。
 ア 申請時において、本市に転入後1年以内であること
 イ 申請の日から5年以上継続して本市に居住する意思があること

【要件2】仕事等に関する要件(就業、テレワーク等)

 下記(1)~(4)のいずれかに該当すること。

(1)県マッチングサイトを利用した就業の場合

 下記の全てに該当すること。
 ア 転入後の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 就業先が山形県移住・就業支援マッチングサイトに掲載している求人であること
 ウ 申請者の3親等以内の親族が経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
 エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、対象法人に就業し、申請時において在職していること
 オ 申請者の求人への応募日が、県マッチングサイトに求人が掲載された日以降であること
 カ 申請時に就業している法人に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
 キ 転勤、出向、出張、研修等の勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県移住・就業支援マッチングサイト(外部サイト)

(2)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業の場合

 下記の全てに該当すること。
 ア 転入後の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
 ウ 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 オ 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

(3)テレワークの場合

 下記の全てに該当すること。
 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、
   移住元での業務を引き続き行うこと。
 イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)))又はその前歴事業
   を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)起業の場合

・山形県の実施する起業支援金の交付決定を受けていること

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。やまがたチャレンジ創業応援事業(外部サイト)

3.申請受付期間

令和6年2月29日まで

4.申請に必要な書類

申請の際は下記の書類を提出してください。

(1)全ての方

・移住支援金交付申請書(様式1、様式1別紙1、様式1別紙2)
・移住元の住民票の除票の写し(世帯員全員の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)
・写真付き身分証明書(申請者本人を確認できる書類)
・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(振込先口座を確認できる書類)
・移住先の住民票謄本の写し(世帯員全員のもの)

(2)東京圏から東京23区内へ通勤していた方

・勤務していた企業等の就業証明書等(様式2)
・開業届出済証明書等(法人経営者または個人事業主)
・個人事業等の納税証明書(法人経営者または個人事業主)
・大学等への通学期間を合算する場合は、当該大学等に在学していたことを証する書類

(3)移住後就業された方

・就業先企業等の就業証明書(様式2-1)

(4)テレワークで移住された方

・所属先企業等の就業証明書(様式2-2)

(5)移住後起業された方

・起業支援金の交付決定通知書

5.注意事項

申請の日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合や申請の日から5年以内に本市から転出した場合は、移住支援金の交付決定を取り消し、返還していただくことになりますのでご注意ください。

6.申請窓口

 要件が細かく定められていますので、一度、メールにて問い合わせいただけると幸いです。
 企画部地域振興課(市役所5階)
 TEL:0235-35-1191
 E-mail:chiikishinko●city.tsuruoka.yamagata.jp  (●印は@に変えて送信願います)

7.リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県移住支援事業(移住支援金)について

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 地域振興課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1191
FAX:0235-25-2990

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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