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移住支援金事業

更新日:2025年8月1日

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令和7年度の移住支援金申請についてお知らせします。
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 本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、要件を満たして、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から本市に移住して就業、起業等をした人に対して、予算の範囲内※で、移住支援金を交付します(移住後1年以内の申請に限る)。※上限に達した場合、受付を終了します。
 申請をお考えの方は、地域振興課までお早めにご相談のうえ提出書類をご準備ください。※申請に必要な書類は相談後に個別でお送りいたします。

1.支給額

・単身の場合:60万円
・2人以上世帯の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人当たり最大100万円が加算されます。

2.要件

以下の【要件1】移住元・移住先に関する要件、及び【要件2】仕事等に関する要件(就業、テレワーク等)の両方を満たす必要があります。

【要件1】移住元・移住先に関する要件

「移住元に関する要件」及び「移住先に関する要件」の両方を満たす必要があります。

(1)移住元に関する要件

下記の全てに該当すること。
 ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
 
 イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
 
 ウ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。

東京圏における条件不利地域一覧
都県 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県   三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(2)移住先に関する要件 

下記の全てに該当すること。
 ア 申請時において、本市に転入後1年以内であること。
 イ 申請の日から5年以上継続して本市に居住する意思があること。

【要件2】仕事等に関する要件(就業、テレワーク等)

下記(1)~(5)のいずれかに該当すること。

(1)県マッチングサイトを利用した就業の場合

下記の全てに該当すること。
 ア 転入後の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 就業先が山形県移住支援金対象求人サイトに掲載している求人であること。
 ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、対象法人に就業し、申請時において在職していること。
 エ 申請者の求人への応募日が、県移住支援金対象求人サイトに求人が掲載された日以降であること。
 オ 申請時に就業している法人に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
 カ 転勤、出向、出張、研修等の勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県移住支援金対象求人サイト(外部サイト)

(2)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業の場合 

下記の全てに該当すること。
 ア 転入後の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 ウ 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 オ 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

(3)テレワークの場合

下記の全てに該当すること。
 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
 ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)起業の場合

  • 山形県の実施する起業支援金(やまがたチャレンジ創業応援事業のUIターン型)の交付決定を受けていること。
  • 交付決定を受けた者が令和7年4月1日から同年12月31日までに起業していること。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。やまがたチャレンジ創業応援事業(外部サイト)

(5)関係人口の場合

下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】

  • 鶴岡市が実施する関係人口創出事業の参加者

事業例:UIターンサポートプログラム、家族まるごと移住体験事業など

  • 転入前に、鶴岡市のお試し住宅を利用した者
  • 転入前に、公的相談窓口へ鶴岡市への移住や就業に関する相談実績のある者
  • 鶴岡市出身者または鶴岡市出身者と同一世帯の者

【地域の担い手確保の要件】

  • 鶴岡市の伝統工芸品の職人(見習いを含む)として就労又は事業承継する者

国指定:羽越しな布
県指定:鶴岡シルク、竹塗漆器、庄内竿、いづめこ人形、庄内姉様、獅子人形、御殿まり、松ケ岡ガラス、藁細工、絵ろうそく

  • 家業等へ就業する者(親元等の農業経営、店舗や町工場など)
  • 担い手の確保に資する事業に従事する者

担い手の確保が必要な業種:農家、林業、漁師、タクシー・バス運転手

3.申請受付期間

令和8年1月30日(金曜)まで

4.申請に必要な書類

申請の際は下記の書類を提出してください。※様式は申請の相談を受けた後に個別でお送りいたします。

(1)全ての方

  • 移住支援金交付申請書(様式1、様式1別紙1、様式1別紙2)
  • 移住元の住民票の除票の写し(世帯員全員の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)
  • 写真付き身分証明書(申請者本人を確認できる書類)
  • 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(振込先口座を確認できる書類)
  • 移住先の住民票謄本の写し(世帯員全員のもの)

(2)東京圏から東京23区内へ通勤していた方

  • 勤務していた企業等の就業証明書等
  • 開業届出済証明書等(法人経営者または個人事業主)
  • 個人事業等の納税証明書(法人経営者または個人事業主)
  • 大学等への通学期間を合算する場合は、当該大学等に在学していたことを証する書類

(3)移住後就業された方

  • 就業先企業等の就業証明書(様式2-1)

(4)テレワークで移住された方

  • 所属先企業等の就業証明書(様式2-2)
  • (個人事業主、フリーランスの場合)就業時間の証明書(様式2-2)

(5)移住後起業された方

  • 起業支援金の交付決定通知書

(6)関係人口として移住された方

個々人で異なるため申請前の相談時にお話しします。

5.注意事項

申請の日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合や申請の日から5年以内に本市から転出した場合は、移住支援金の交付決定を取り消し、返還していただくことになりますのでご注意ください。

6.申請窓口

要件が細かく定められていますので、一度、メールや窓口にてお問い合わせください。
企画部地域振興課(市役所5階)
TEL:0235-35-1191
E-mail:chiikishinko●city.tsuruoka.yamagata.jp  (●印は@に変えて送信願います)

7.リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県移住支援事業(移住支援金)について

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 地域振興課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1191
FAX:0235-25-2990

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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