令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間について
更新日:2022年2月28日
令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢が20歳から18歳に変更となります。
変更後 (R4.4.1~) | 18歳以上 | 発行日後10回目の誕生日まで |
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18歳未満 | 発行日後5回目の誕生日 | |
変更前 | 20歳以上 | 発行日後10回目の誕生日まで |
20歳未満 | 発行日後5回目の誕生日 |
※なお、変更日(令和4年4月1日)前後における有効期間の判定については、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日(以下「申請受付日」という)が基準となります。
・申請受付日が4月1日より前の場合は20歳以上の方が、発行日後10回目の誕生日まで
(20歳未満は5回目の誕生日まで)
・申請受付日が4月1日以降の場合は18歳以上の方が、発行日後10回目の誕生日まで
(18歳未満は5回目の誕生日まで)
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