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鶴岡市建設工事請負契約約款について(令和8年8月6日現在)

更新日:2026年8月6日

令和8年8月10日施行で鶴岡市建設工事請負契約約款および工事約款様式が一部改正となりましたのでお知らせいたします。

◎鶴岡市建設工事請負契約約款 改正概要

(1)関連工事の調整について(第2条)

 受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の期間の発注に係る他の工事が施工上密接に関連し、発注者が当該他の機関と調整を行う場合、受注者は発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならないことを追加。

(2)工程表及び請負代金額内訳書について(第3条)

 内訳書の記載項目に材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、及び建設業退職金共済契約に係る掛金を追加。

(3)受注者に対する不利益な取扱いの禁止について(第24条、第25条、第26条)

 工期及び請負代金額の変更協議が整わなかったこと、当該協議に関して受注者が第61条に規定するあっせん若しくは調整を請求したこと又は第62条に規定する仲裁を申請したことを理由として受注者に対し不利益な取扱いをしてはならないことを追加。

(4)前払金について(第36条)

 請負代金額が増額された場合、増額後の請負代金額から差し引く受領済みの前払金額に中間前払金額が含まれることを追加。

(5)前払金の使用等について(第38条)

 第1項ただし書きの規定の適用について、中間前払金を除外。

(6)その他

 山形県の約款に準拠するため、字句の修正及び工事約款様式第3号並びに様式第5号の修正を行う。

最新の建設工事及び各業務委託に係る契約約款及び様式は以下のとおりです(令和8年8月6日現在)。なお、改正後の鶴岡市建設工事請負契約約款、及び同約款様式については、令和8年8月10日以降に契約を締結する工事より適用されます。

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