新基準原付について
更新日:2025年9月2日
新基準原付とは
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kw以下に制御したものも原付免許で運転できるようになりました。
税率とナンバープレートの交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートは白色です。
新基準原付の登録について
新基準原付の車両を登録する際は、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
- 譲渡証明書(販売証明書)の型式認定番号
- 型式認定番号を有さない車両においては、国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、 確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール) ※画像提示のみ不可
関連情報
お問合わせ
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鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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