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農耕作業用トレーラをお持ちの方へ

更新日:2024年11月8日

農耕作業用トレーラの軽自動車税(種別割)の課税について

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令74号)別表第1大型特殊自動車の第1号に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中の小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象だったものが軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。そのため、農耕作業用トレーラが小型特殊自動車に該当する場合は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税の申告(ナンバープレートの取得)が必要です。鶴岡市役所2階課税課諸税係または各地域庁舎市民福祉課窓口で登録手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

【注意事項】

・小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラとして新たに軽自動車税の申告をし、ナンバープレートを取得したものについては、償却資産として二重に申告しないようにお気をつけください。
・農耕作業用トレーラが大型特殊に該当する場合は、これまでどおり償却資産として固定資産税の課税対象ですので、固定資産(償却資産)の申告を行ってください。

農耕作業用トレーラとは

 農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車のことです。
【例】
 マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など

小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラの判断基準

 農耕作業用トレーラが「小型特殊自動車」または「大型特殊自動車」のどちらに該当するかは、公道走行におけるけん引時の最高速度が基準となります。公道走行におけるけん引時の最高速度が時速35キロメートル未満である車両が、「小型特殊自動車」に該当します。

農耕作業用トレーラの判断基準

けん引車の種別

〈農耕トラクタ〉

公道走行における

けん引時の最高速度

被けん引車の種別

〈農耕作業用トレーラ〉

課税区分
小型特殊自動車 時速35キロメートル未満 小型特殊自動車

軽自動車税

(種別割)

大型特殊自動車
※注(けん引時の速度制限あり)

大型特殊自動車 時速35キロメートル以上 大型特殊自動車

固定資産税

(償却資産)


※注 農耕トラクタが大型特殊自動車であっても、けん引時に必要な条件を満たしていなければ、運行の速度制限(時速15キロメートル以下)等を遵守する必要があります。

【参考】

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。農林水産省ホームページ「作業機付きトラクターの公道走行について」(外部リンク)

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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