軽自動車税について
更新日:2024年10月24日
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)開始
令和5年1月から、継続検査(車検)における軽自動車税(種別割)の納税証明書の添付は原則不要です(二輪車を除く)。
詳しくはこちらへ
軽自動車税(種別割)
令和元年10月1日の税制改正で自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。取得する自動車の燃費等の環境性能に応じて税率を定めることで、より環境に優しい自動車の普及を促す目的があります。
名称は「軽自動車税(種別割)」と変わりましたが、手続きや税率は変更ありません。
令和6年度軽自動車税(種別割)のしおり
軽自動車税(種別割)の概要や税率、手続き窓口等を記載した資料です。
令和6年度軽自動車税(種別割)のしおり (PDF:177KB)
納税義務者
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で、鶴岡市に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(以下、軽自動車等)に対して、その所有者に課税されます。4月2日以降に廃車手続き等を行ったとしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
※割賦(所有権留保)販売の場合は、買主を所有者とみなします。
税額の通知及び納付方法
課税課からお送りする納税通知書により、納期限まで金融機関等の窓口で納めていただきます。
金融機関の市税口座振替をご利用の方は、納期限の日に指定の口座から振替となります。
令和6年度の納税通知書発送日:令和6年5月10日(金曜)
令和6年度の納期限:令和6年5月31日(金曜)
軽自動車税(種別割)税率
車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下または定格出力が0.6kw以下 |
2,000円 |
総排気量90cc以下または定格出力が0.8kw以下 |
2,000円 |
|
総排気量125cc以下または定格出力が0.8kw超 |
2,400円 |
|
3輪以上で総排気量20cc超または定格出力0.25kw超(ミニカー) |
3,700円 |
|
軽自動車 |
2輪で(側車付を含む)総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
雪上車、被けん引車(ボートトレーラーなど) |
3,600円 |
|
小型特殊自動車 |
農作業用(トラクター、田植機など) | 2,400円 |
その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 5,900円 |
|
2輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車種区分 | 旧税率 | 標準税率 | 重課税率 | ||
(1)平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両 | (2)平成27年4月以降に最初の新規検査を受けた車両 |
(3)最初の新規検査を受けた年月から13年超の車両(重課税率) |
|||
3輪の軽自動車 | 3,100円 |
3,900円 |
4,600円 | ||
4輪以上の軽自動車 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 | 7,200円 |
10,800円 |
12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 |
3,800円 |
4,500円 | |
自家用 | 4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
重課税率について
税制のグリーン化(環境への負荷低減を図るための施策)を進めるため、最初の新規検査を受けた年月から起算して13年を超える3輪以上の軽自動車に適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッドのもの及び被けん引車は対象外です。
※最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
最初の新規検査を受けた年月 | 適用開始年度 |
---|---|
平成21年4月から平成22年3月まで |
令和5年度 |
平成22年4月から平成23年3月まで |
令和6年度 |
平成23年4月から平成24年3月まで |
令和7年度 |
車種区分 | 税率(年額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
令和5年4月から令和6年3月に最初の新規検査を受けた車両 | |||||
電気自動車 |
ガソリン車・ハイブリット車※2 | ||||
75%軽減 | 50%軽減※3 | 25%軽減※4 | |||
3輪の軽自動車※5 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | ||
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
※1 平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減車に限ります。
※2 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
※3 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
※4 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
(燃費基準の達成状況については、車検証の「備考」に記載されています。)
※5 50%軽減及び25%軽減の適用は営業用に限ります。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
対象車両
3輪以上の軽自動車で、新車・中古車問わず、取得価格が50万円を超え、令和元年10月1日以降に取得した車両が対象です。
納付・申告の手続き
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車取得時に、納付・申告してください。
軽自動車税(環境性能割)は市税の扱いとなりますが、当分の間は山形県が賦課徴収並びに減免を含む事務手続きを行います。
軽自動車等の異動等について
軽自動車等を取得した方や鶴岡市内に他市町村から主たる定置場を移した方は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方や鶴岡市内から他市町村へ主たる定置場を移した方は30日以内に、以下のとおり手続きをする必要があります。
状況 | 区分 | 必要なもの | 届出先 |
---|---|---|---|
取得時(販売店から購入) |
‐ |
ア.申告書兼標識交付申請書(※注3) |
本所課税課諸税係 |
廃車時(使用不能、市外に転出、他人に譲るとき) |
‐ |
エ.廃車申告書兼標識返納書(※注3) |
|
名義変更時(他人から譲り受けたとき) |
旧所有者が廃車していないとき |
ア.申告書兼標識交付申請書(※注3) |
|
廃車済みのとき |
上記ア、イ、キに加え、旧所有者の廃車申告受付書 |
※注3:申告書・廃車申告書は、本所課税課諸税係または各地域庁舎市民福祉課の窓口に備え付けてあります。
※注4:車体が特定できる資料・・・標識交付証明書、販売店の印、販売証明書、自賠責保険証書、廃車証明書等
車種 | 届出先 |
---|---|
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
東北運輸局山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所(三川町) |
二輪の小型自動車(250cc超) |
|
三輪の軽自動車、四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会山形事務所庄内支所(三川町) |
※車両番号の指定の申請などの際に、合わせて備付けの申告書を提出していただきます。
※2の手続きについては、次の場所でも代行しています。(代行手数料必要):山形県自家用自動車協会田川支部(鶴岡市大宝寺町1番14号、Tel:0235-24-1522)
自賠責保険・共済について
万が一の自動車事故の際の対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に自賠責保険・共済への加入が法律で義務付けられています。フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、一度でも公道を走行する場合は加入が必要です。農耕作業用の小型特殊自動車は自賠責保険の加入対象外ですが、任意保険への加入を推奨します。
自賠責保険・共済の加入手続きについて
市役所で加入手続きはできません。損害保険会社や共済協同組合、バイクの販売店等でご自身で加入手続きを行ってください。自賠責制度の詳細は、「自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)」にてご確認ください。
軽自動車税(種別割)減免制度について
次の(1)~(3)に係る軽自動車税(種別割)については、申請により減免を受けることができます。
(1)身体障害者等が所有するもので、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳いずれかの交付を受け、障害の程度が減免基準に該当する方(障害減免)。
※1人1台のみで普通自動車の減免と重複はできません。
(2)構造上、身体障害者等の利用に供するもの(構造減免)。
(3)社会福祉法人等が公益のために直接使用すると認められるもの(公益減免)。
なお、身障減免と構造減免については、軽自動車等の買替えや障害等級の変更等がなければ、次年度以降も減免が継続しますので再度申請する必要はありません。公益減免は、毎年申請が必要です。
身障減免・構造減免の詳細についてはこちらをご覧ください。
減免申請書様式
申請書のダウンロードはこちらからお願いします。
申請期間
令和6年度の申請期限: 令和6年5月31日(金曜)
申請期間は令和6年度の軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限(令和6年5月31日)までです。申請期限を過ぎてからの受付はできません。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071