軽自動車税について
更新日:2026年4月1日
軽自動車税
令和8年度税制改正による軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴い、「軽自動車税(種別割)」から「軽自動車税」へ名称が変更されましたが、これによる手続きや税率の変更はありません。
令和8年度軽自動車税のしおり
軽自動車税の概要や税率、手続き窓口等を記載しています。
納税義務者
軽自動車税は、毎年4月1日時点で、鶴岡市に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(以下、軽自動車等)に対して、その所有者に課税されます。4月2日以降に廃車手続き等を行ったとしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
※割賦(所有権留保)販売の場合は、買主を所有者とみなします。
税額の通知及び納付方法
課税課からお送りする納税通知書により、納期限まで金融機関等の窓口で納めていただきます。
金融機関の市税口座振替をご利用の方は、納期限の日に指定の口座から振替となります。
令和8年度の納税通知書発送日:令和8年5月8日(金曜)
令和8年度の納期限:令和8年6月1日(月曜)
軽自動車税納税証明書(継続検査用)
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用により、車検の際に紙で軽自動車税納税証明書の提示を省略できるようになりました。
詳しくはこちらへ
※注意 紙の納税証明書が必要な場合は、金融機関又はコンビニエンスストアの窓口で納付してください。
軽自動車税税率(令和8年4月1日以降)
| 車種区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
原動機付自転車 |
・総排気量50cc以下または定格出力が0.6kw以下(特定小型原付含む) |
2,000円 |
総排気量90cc以下または定格出力が0.8kw以下 |
2,000円 |
|
総排気量125cc以下または定格出力が0.8kw超 |
2,400円 |
|
3輪以上で総排気量20cc超または定格出力0.25kw超(ミニカー) |
3,700円 |
|
軽自動車 |
2輪で(側車付を含む)総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
雪上車、被けん引車(ボートトレーラーなど) |
3,600円 |
|
小型特殊自動車 |
農作業用(トラクター、田植機など) | 2,400円 |
| その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 5,900円 |
|
| 2輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
| 税率(年額) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車種区分 | 重課税率 | 旧税率 | 標準税率 | ||
初度検査年月 |
初度検査年月 |
初度検査年月 |
|||
4輪 |
乗用 | 自家用 | 12,900円 |
7,200円 |
10,800円 |
| 営業用 | 8,200円 |
5,500円 |
6,900円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 6,000円 |
4,000円 |
5,000円 | |
| 営業用 | 4,500円 |
3,000円 |
3,800円 |
||
| 3輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | ||
※初度検査年月とは…車両が初めて検査を受けて、軽自動車として登録された年月のことです。車検証の「初度検査年月」で確認できます。
重課税率
環境への負荷低減を目的とし、初度検査年月より13年を経過した軽自動車(軽3輪以上)に適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッドのもの及び被けん引車は対象外です。
グリーン化特例
| 車種区分 | 税率(年額) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月から令和8年3月に最初の新規検査を受けた車両 | |||||
電気自動車 |
ガソリン車 |
||||
| 75%軽減 | 50%軽減 ※3 | ||||
3輪の軽自動車 ※4 |
1,000円 | 2,000円 | |||
| 4輪以上 | 貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし | |
| 自家用 | 1,300円 | 適用なし | |||
| 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 自家用 | 2,700円 | 適用なし | |||
※1 平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減車に限ります。
※2 平成30年排出ガス規制50%低減または平成17年排出ガス規制75%低減車に限ります。
※3 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車
(燃費基準の達成状況については、車検証の「備考」に記載されています。)
※4 50%軽減の適用は営業用に限ります。
軽自動車等の各種届出
軽自動車等を取得した方や鶴岡市内に他市町村から主たる定置場を移した方は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方や鶴岡市内から他市町村へ主たる定置場を移した方は30日以内に、以下のとおり手続きをする必要があります。
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
届出先
鶴岡市役所課税課諸税係または地域庁舎地域づくり推進課
Tel:0235-35-1176(直通)
| 状況 | 区分 | 必要なもの | |
|---|---|---|---|
取得時(販売店から購入) |
‐ |
ア.申告書兼標識交付申請書(※注1) |
|
廃車時(使用不能、市外に転出、他人に譲るとき) |
‐ |
エ.廃車申告書兼標識返納書(※注1) |
|
名義変更時(他人から譲り受けたとき) |
旧所有者が廃車していないとき |
ア.申告書兼標識交付申請書(※注1) |
|
廃車済みのとき |
上記ア、イ、キに加え、旧所有者の廃車申告受付書 |
||
※注1:申告書・廃車申告書は、本所課税課諸税係または各地域庁舎地域づくり推進課の窓口にあります。
※注2:車体が特定できる資料・・・標識交付証明書、販売証明書、自賠責保険証書、廃車証明書等
軽2輪(125cc超250cc以下)・小型2輪(250cc超)
届出先
東北運輸局山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所(三川町)
Tel:050-5540-2014
軽3輪・軽4輪の軽自動車
届出先
軽自動車検査協会山形事務所庄内支所(三川町)
Tel:050-3816-1836
※軽2輪・小型2輪・軽3輪・軽4輪の手続きについては、次の場所でも代行しています(代行手数料必要)。
山形県自家用自動車協会田川支部(鶴岡市大宝寺町1番14号、Tel0235-24-1522)
自賠責保険・共済について
万が一の自動車事故の際の対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に自賠責保険・共済への加入が法律で義務付けられています。フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、一度でも公道を走行する場合は加入が必要です。農耕作業用の小型特殊自動車は自賠責保険の加入対象外ですが、任意保険への加入を推奨します。
加入手続き
市役所で加入手続きはできません。損害保険会社や共済協同組合、バイクの販売店等でご自身で加入手続きを行ってください。自賠責制度の詳細は、「自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)」にてご確認ください。
軽自動車税減免制度について
軽自動車税の減免は、1人1台に限ります。普通自動車の自動車税が減免されている場合、軽自動車税は減免されません。
身体障害者等の減免の要件
次の(1)~(3)のいずれかに該当する軽自動車
(1)身体障害者が所有する軽自動車で、もっぱらその方が運転するもの。
(2)身体障害者・知的障害者・精神障害者が所有する軽自動車で、もっぱらその方の生業・通学・通院等のため
に、その方と生計を一にする方または常時介護者が運転するもの。
※生計を一にしない常時介護者が運転する場合は当該身体障害者等の含まれる世帯の全員が身体障害者等
である場合に限る。
(3)身体障害者で18歳未満の方・知的障害者・精神障害者と生計を一にする方の所有で、もっぱらその障害者
の生業・通学・通院等のために、その障害者と生計を一にする方または常時介護者が運転するもの。
障害者手帳の減免基準等の詳細についてはこちらのご案内をご覧ください。
令和8年度版 身体障害者等減免説明書(チラシ)
(PDF:204KB)
申請に必要なもの
(1)身体障害者等減免申請書
(2)軽自動車税納税通知書(5月中旬頃送付予定)
(3)自動車検査証(車検証)または自動車検査証記録事項
(4)身体障害者手帳 等
(5)運転免許証またはマイナ免許証
・マイナ免許証のみをお持ちの場合
免許情報の確認のため、以下のいずれかをご用意ください。
(ア)マイナポータル又はマイナ免許証読み取りアプリで表示した免許情報を印刷した書類
(イ)マイナポータル又はマイナ免許証読み取りアプリで表示した免許情報画面の提示(※1)
及びマイナンバーカードの原本または写し(表面のみ)
※1 免許情報を提示する場合には、受付窓口でのマイナ免許証の読み取りはいたしかねますので、
必ず申請者ご自身で、免許情報画面をご準備ください。
・免許情報の確認方法に関する詳細は
「警視庁マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト」(外部サイト)をご覧ください。
(6)申請者の個人番号を確認できるマイナンバーカード等
※代理申請の場合は、代理者の本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。
▼身体障害者等減免申請書はこちら
身体障害者等減免申請書(Excel)
(エクセル:37KB)
構造減免
・対象となる車両
構造上、身体障害者等の利用に供するもので、次のいずれかに該当する軽自動車
(1)車椅子の昇降装置、固定装置または浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車
(2)一般の軽自動車等に、(1)に規定する構造と同種の構造変更が加えられた軽自動車
・申請に必要なもの
減免申請書(構造減免)、車検証(上記特殊用途車の記載があるもの)
※車検証に特殊用途車の記載がない場合、車検証と車両全体の写真と車いすを乗降する箇所の写真を
提出してください。
▼構造減免申請書はこちら
公益減免
・対象となる車両
社会福祉法人等が公益のために直接専用するものと認められる軽自動車
・申請に必要なもの
減免申請書(公益減免)、車検証
▼公益減免申請書はこちら
申請期間
令和8年度の申請期限: 令和8年6月1日(月曜)
申請期間は令和8年度の軽自動車税納税通知書が届いてから納期限(令和8年6月1日)までです。申請期限を過ぎてからの受付はできません。
継続減免について
身体障害者等減免及び構造減免については、軽自動車等の買替えや障害等級の変更等がなければ、次年度以降も減免が継続しますので、再度申請する必要はありません。公益減免については、毎年申請が必要です。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071














