特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について
更新日:2025年4月6日
令和5年7月1日の改正道路交通法の施行に伴い、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)が「特定小型原動機付自転車」として新たに区分されることから、専用のナンバープレート(軽自動車税の課税標識)の交付を開始します。
交付の対象となる車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・車体の長さが1.9メートル以下
・車体の幅が0.6メートル以下
・最高速度が時速20キロメートル以下
※上記の要件を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には
該当しません。
交付申請の手続き
新たにナンバープレートを取得する場合
手続きの際は、下記のものが必要となりますのでご持参ください。なお、申請書用紙(複写紙)は交付窓口に備え付けてあります。
1. 販売証明書(購入の場合)または譲渡証明書(譲受けの場合)
2. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類(下記参照)
※販売証明書等で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は不要です。
特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類とは
以下のとおりです。
・型式認定番号標(緑色)の写
・性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
・製品カタログ、取扱説明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるもの等
※スマホ等の画像提示のみは不可。
専用ナンバープレートに交換する場合
原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車に該当する車両をお持ちの場合は、希望に応じて専用ナンバープレートに交換することができます。
手続きの際は、下記のものが必要となりますのでご持参ください。なお、申請書用紙(複写紙)は交付窓口に備え付けてあります。
1. 交換前のナンバープレート
2. 定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類
3. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注)交換に伴い、自賠責保険の変更手続きが必要となることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
交付窓口等について
・交付窓口 鶴岡市役所課税課諸税係または各地域庁舎市民福祉課
・受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
・交付手数料 無料
軽自動車税額
特定小型原動機付自転車 年税額(1台)2,000円
※令和6年度課税分より適用します。
注意事項
・市が交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするための課税標識であり、公道の走行を許可するためのものではありません。
・公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は課税の対象となりますので、必ずナンバープレートを取得してください。
・保安基準など道路運送車両法令の求める要件を満たさない場合は、公道走行が禁じられています。また、道路交通法令の求める要件を満たさない場合は、一般原動機付自転車に該当し、その運転には運転免許が必要となります。
関連情報
チラシ「特定小型原動機付自転車ってなに?」
(PDF:751KB)
チラシ「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」
(PDF:1,045KB)
国土交通省(特定小型原動機付自転車の保安基準等)のホームページ(外部サイト)
警察庁(特定小型原動機付自転車の交通ルール等)のホームページ(外部サイト)
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お問合わせ
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鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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