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小型特殊自動車について

更新日:2024年11月8日

小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の対象です

 小型特殊自動車に該当するフォーク・リフトや乗用装置のあるトラクタ、田植機などは、軽自動車税(種別割)の課税対象車両です。
 また、公道走行の有無に関わらず所有していることが課税の要件とされています。そのため、小型特殊自動車の規格に該当する車両を取得した場合は、鶴岡市役所2階課税課諸税係または各地域庁舎市民福祉課窓口で軽自動車税(種別割)の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

小型特殊自動車の規格

小型特殊自動車(農耕作業用)
構造

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業用トレーラ)

長さ 制限なし
制限なし
高さ 制限なし
最高速度 時速35キロメートル未満
条件 乗用装置のあるもの

小型特殊自動車(その他)
構造

フォーク・リフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、
タイヤ・ドーザなど

長さ

4.7メートル以下

1.7メートル以下
高さ 2.8メートル以下
最高速度 時速15キロメートル以下

※上記構造の車両で、長さ・幅・高さや最高速度がひとつでも上回れば大型特殊自動車となります。大型特殊自動車を事業用資産としてお持ちの場合、固定資産税(償却資産)の対象になります。

軽自動車税の申告(ナンバー登録)に必要なもの

(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
 ※鶴岡市役所課税課諸税係または各地域庁舎市民福祉課窓口に用意してあります。
(2)販売証明書または譲渡証明書
 ※(1)の申告書兼標識交付申請書に証明欄がありますが、必要事項の記載があれば別途任意の様式を使用いただいてもかまいません。販売店から購入した場合は販売店から、個人等から譲り受けた場合はその方から証明書を記入してもらうようにしてください。
(3)届出者の本人確認書類
 ※窓口に届出においでになる方の運転免許証等

【参考】

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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