軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
更新日:2024年11月8日
鶴岡市で軽自動車税(種別割)が課税されている「庄内」ナンバーの四輪・三輪の軽自動車や、125ccを超える二輪車について、名義変更、転出、抹消などの変更手続きを他都道府県(山形県外)の窓口で行ったときは、鶴岡市へ税止め(税申告)が必要です。
税止めが必要な理由
四輪・三輪の軽自動車や、125ccを超える二輪車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、税止め(税申告)を行わないと旧市区町村で登録内容の変更を把握できず旧市区町村での課税が続いてしまうことがあります。課税を止めるための旧市区町村への申告が「税止め」と呼ばれています。
※名義変更、転出、抹消などの登録内容の変更手続きを山形県外の窓口で行った際、軽自動車検査協会や運輸局に隣接する関係団体等に税止め手続きの代行を依頼した場合はご自身で税止め手続きを行う必要はありません。
ご自身で税止め手続きを行う場合
登録内容の変更手続き完了後に、次のいずれかの書類をご提出ください。
【必要書類】
・軽自動車税(種別割)申告書(コピー可)
・新ナンバーと旧ナンバーの車検証または自動車検査証記録事項のコピー
・車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
【提出方法】
次のいずれかの方法でご提出ください。
(1)窓口へ持参する場合
鶴岡市役所2階課税課諸税係へお越しください。
(2)郵送の場合
ご連絡先のお名前と電話番号を余白等にご記入のうえ、下記送付先へ送付してください。
※税止め手続き完了後にご連絡が必要な場合は、その旨も余白等にご記入ください。
【送付先】
〒997‐8601
山形県鶴岡市馬場町9番25号
鶴岡市役所総務部課税課諸税係
(3)ファックスの場合
ご連絡先のお名前と電話番号を余白等にご記入のうえ、下記へ送信してください。
※税止め手続き完了後にご連絡が必要な場合は、その旨も余白等にご記入ください。
ファックス番号:0235‐24‐9071
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071