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令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔の制限が、一部撤廃されます

更新日:2020年10月2日

異なるワクチン間の場合、これまでは生ワクチンについては接種後27日以上あけること、不活化ワクチンについては接種後6日以上あけることとされていました。

しかし、この度、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部緩和されることとなりました。異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンを接種した日から、他の注射生ワクチンを接種するまでの間隔は27日以上あけることとし、他のワクチンの組み合わせは制限がなくなりました。

ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

改正後の接種間隔のイメージ

注射生ワクチン

【定期接種】

  • BCG
  • MR(麻しん風しん混合)
  • 水痘
  • 麻しん
  • 風しん

【任意接種】

  • おたふく

経口生ワクチン

【定期接種】

  • ロタウイルス ※令和2年10月1日より定期接種

不活化ワクチン

【定期接種】

  • B型肝炎
  • ヒブ
  • 小児用肺炎球菌
  • 四種混合
  • 三種混合
  • ポリオ
  • 日本脳炎

【任意接種】

  • 季節性インフルエンザ

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健康課(にこふる1階)電話:0235-25-2111内線372、または各地域庁舎市民福祉課へ 

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 健康課
〒997-0033 山形県鶴岡市泉町5番30号
電話:0235-25-2111
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