水道管の漏水による水道料金の減免について
更新日:2022年11月30日
水道管の破裂等による漏水については、鶴岡市指定給水装置工事事業者(指定工事店)が修理することにより、水道料金が減免される場合があります。
◎減免申請の流れ
(1)漏水が発生したら、指定工事店に修理を依頼してください。
・修理依頼は、お客さまご自身でお願いします。
(2)修理が完了したら、指定工事店に減免申請を依頼してください。
・減免申請には、お客さまの署名が必要です。
・減免申請書は、指定工事店が上下水道部に提出します。
(3)上下水道部では申請内容を審査し、結果をお客さまにお知らせします。
◎減免の基準
毎月の平均水量を超えた分の水量(推定漏水量)の2分の1が減免されます。
ただし、以下の場合は減免されません。
・指定工事店以外で修理した場合
・推定漏水量が5立方メートル以下の場合
・受水槽以降の漏水の場合
◎漏水減免の計算例
毎月の平均水量18m3、漏水月使用水量70m3の場合
70m3-18m3=52m3(推定漏水量)
52m3×1/2 =26m3(減免水量)
70m3(漏水月使用水量)-26m3(減免水量)=44m3(請求使用水量)
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 上下水道部
〒997-0819 山形県鶴岡市のぞみ町2番10号
電話:0235-23-7731
FAX:0235-22-9690
