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水道管の漏水による水道料金の減免について

更新日:2022年11月30日

 水道管の破裂等による漏水については、鶴岡市指定給水装置工事事業者(指定工事店)が修理することにより、水道料金が減免される場合があります。

◎減免申請の流れ

 (1)漏水が発生したら、指定工事店に修理を依頼してください。
  ・修理依頼は、お客さまご自身でお願いします。

 (2)修理が完了したら、指定工事店に減免申請を依頼してください。
  ・減免申請には、お客さまの署名が必要です。
  ・減免申請書は、指定工事店が上下水道部に提出します。

 (3)上下水道部では申請内容を審査し、結果をお客さまにお知らせします。

◎減免の基準

 毎月の平均水量を超えた分の水量(推定漏水量)の2分の1が減免されます。
 ただし、以下の場合は減免されません。
 ・指定工事店以外で修理した場合
 ・推定漏水量が5立方メートル以下の場合
 ・受水槽以降の漏水の場合

◎漏水減免の計算例

 毎月の平均水量18m3、漏水月使用水量70m3の場合

 70m3-18m3=52m3(推定漏水量)
 52m3×1/2 =26m3(減免水量)
 70m3(漏水月使用水量)-26m3(減免水量)=44m3(請求使用水量)

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 上下水道部
〒997-0819 山形県鶴岡市のぞみ町2番10号
電話:0235-23-7731
FAX:0235-22-9690

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