いろいろな手続き【給水条例】
更新日:2024年1月29日
水道のご使用にあたって【給水条例】
鶴岡市の水道は「鶴岡市給水条例」(外部サイト)が契約の内容となります。
水道ご使用上の主な定めは次のとおりです。あらかじめご了解のうえ、ご使用ください。
- 水道の使用開始・中止
新たに水道をご使用になるとき、水道の使用を中止するときは、上下水道部に申し込みが必要です。
- 使用水量の検針
使用水量の検針は毎月行っています。
(水道メーターが見られないときは使用水量を推定させていただきます)
- 水道料金
使用水量に基づいて計算します。
詳しいことは、「水道料金」をご覧ください。
- 水道料金のお支払い方法
「口座振替」又は「納入通知書(請求書)による窓口納入」が選択できます。
上下水道部では便利な口座振替をお勧めしています。
詳しいことは、「水道料金」をご覧ください。
- 給水の停止
納入期限までに納入がされない場合は給水停止となりますので、料金は納入期限内にお支払いください。
- 水道メーターの交換
水道メーターは、計量法により有効期間が8年間と定められており、有効期間が満了となるメーターについては、上下水道部の負担で交換しています。
- 給水装置の所有
道路に埋められている配水管の分岐から各家庭の蛇口までの給水管はお客様の所有(財産)となっておりますので、適切な管理をお願いします。
1.水道の使用開始・中止
引越しなどで水道を使い始めるときや止めるときは、上下水道部に申し込みが必要です。
申し込みは3日前までにお願いします。(土曜・日曜・祝日、12月29日から1月3日は営業していません)
申し込み時に下記の項目をお聞きしています。
水道を使い始めるとき
- 住所
- 使用者名
- 使用開始日
- 料金支払方法(納入通知書の送付先等)
- 連絡先電話番号
水道の使用を中止するとき
- 水栓番号
- 住所
- 使用者名
- 使用中止日
- 転居先住所
- 精算方法(口座振替、納入通知書を転居先に送付、現地精算)
- 連絡先電話番号
市内または三川町に転居するときは、引越し先でもそのまま口座振替をご利用できます。ご連絡の際に「口座振替継続」とお伝えください。
水道の使用を休止(中止)するときのみ電子申請もできます。下記、関連ページをご覧ください。
関連ページ
2.使用者・所有者の名義変更
水道の使用者変更は、上下水道部お客さまセンター窓口、電話又はファックスでお申込みいただけます。
所有者の変更は、上下水道部へ給水装置所有者名義変更届の提出が必要です。
3.水道を引くとき
ご家庭に水道を引くときは、次のような手続きが必要です。工事は指定給水装置工事事業者が行うことになっており、併せて手続きも代行しています。
給水装置工事申し込みと手数料
給水装置(ご家庭に水道を引き込むために配水管からつないだ水道管、蛇口等)の工事を行う場合は上下水道部への工事申し込みが必要となります。
- 上下水道部では設計審査及び工事検査を行い、十分な水圧、水量でお客様に給水できるかどうかをチェックしています。
- 工事の種類に応じて、設計審査手数料及び工事検査手数料等が必要です。
内容 | 金額 |
---|---|
設計審査手数料 | 1工事につき 1,000円 |
工事検査手数料 水圧検査を必要とするもの | 1工事につき 3,000円 |
工事検査手数料 水圧検査を必要としないもの | 1工事につき 2,000円 |
加入金
ご家庭に新規に水道を引き込む場合、または水道メーターの口径を大きくする工事を行う場合は、加入金が必要になります。
加入金制度は、新規水道使用者の増加に伴う水道施設の拡張・整備にかかる費用を、新規使用者に負担していただくことで、従来の使用者との間の負担の公平性を図るために設けられた制度です。
メーター口径 | 金額 (消費税込み) |
---|---|
13ミリメートル | 66,000円 |
20ミリメートル | 77,000円 |
25ミリメートル | 132,000円 |
30ミリメートル | 220,000円 |
40ミリメートル | 385,000円 |
50ミリメートル | 594,000円 |
75ミリメートル | 1,452,000円 |
100ミリメートル | 2,420,000円 |
150ミリメートル | 5,280,000円 |
150ミリメートルを超えるもの | 市長が定める |
施工業者
給水装置工事は、指定給水装置工事事業者でなければ施工できないことになっています。
給水装置工事を依頼する際は指定給水装置工事事業者であることを確認するとともに、工事内容や費用などについても十分な説明を受けて下さい。
4.水道の修理
ご家庭の水道(給水装置)は、お客様の財産です。宅地内水道メーター以降の水道の修理は、お客様のご負担でお願いします。
修理は指定給水装置工事事業者に依頼してください。
道路部分から水道メーターまでについては上下水道部負担で修理ができる場合がありますので、漏水を発見された場合は上下水道部までご連絡ください。
5.宅地内の漏水調査
漏水箇所がわからない宅内漏水(メーター以降)の調査(有料)及び修理(有料)は、直接、指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
6.給水装置図面の交付
給水装置図面の交付については、個人情報保護の観点から、申請に基づく交付となっています。
交付の方法
- 給水装置図面交付申請書の提出を受けて職員が検索、印刷して交付します。自由に閲覧することはできません。
- 申請書には、給水装置所有者若しくは給水装置使用者又は土地所有者本人の同意が必要です。
- 閲覧イコール交付となりますので、閲覧のみはできません。
受付時間 午前8時30分から12時、午後1時から午後5時15分まで(土曜・日曜、祝日、12月29日から1月3日は除く)
印刷料金
- A3まで1枚100円
- A2以上1枚200円
給水装置図面は見えづらい箇所もあるので、誤認防止のため全てフルカラーで交付しています。
7.地下埋設物の確認
道路掘削を伴う工事の場合、水道管の埋設の有無について、事前に上下水道部まで確認をお願いします。
確認申請の際は、地下埋設物確認申請書、位置図、工事設計図等を1部提出してください。
8.公設消火栓の使用
公設消火栓は、公共の消防用以外には使用できないことになっていますが、やむを得ない理由で消火栓を使用したい場合は、事前に公設消火栓使用申請書を上下水道部に提出してください。
目的外使用の場合、申請が認められないこともあるとともに、使った水は有料となります。
なお、自治会の防災訓練、消防団活動等で使用したい場合は、事前に消防本部警防課または地域庁舎総務課までお問い合わせください。
9.私設消火栓の使用
私設消火栓は、通常時は封かんしてあり、消防又は消防演習以外には使用できないことになっています。
また、消防演習等で使用する場合も、事前に私設消火栓使用届を上下水道部に提出しなければならないことになっています。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 上下水道部
〒997-0819 山形県鶴岡市のぞみ町2番10号
電話:0235-23-7731
FAX:0235-22-9690
