離婚届
更新日:2022年4月15日
協議離婚のときは、届書を提出して受理された日が、離婚の成立した日になります。
離婚すると、婚姻時に名字が変わった人は原則婚姻前の名字に戻ります。婚姻中の名字を引き続き使用するには、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」を提出してください。
また、未成年の子がいるときは、離婚後の子の親権者を決める必要があります。
離婚届は夫妻の身分を変える手続きのため、子の名字や戸籍は変わりません。子の名字、戸籍を変えるには、離婚届後に家庭裁判所の許可を得て「入籍届」を提出してください。
関連リンク
法務省:子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイト)
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が満20歳から満18歳に変更されました。詳細は法務省のページをご確認ください。
法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイト)
届出期間
協議離婚のときは、届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
注意事項
裁判(調停・審判・判決等)による離婚のときは、裁判成立(確定)の日から10日以内に届出をする必要があります。期間の最終日が土日・祝日のときは、翌開庁日までになります。
外国で離婚したときは、離婚成立の日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役所(場)に届出をする必要があります。
届出地
夫妻の本籍地、または所在地の市区町村役所(場)
鶴岡市に届出するときは、戸籍届出窓口のページもご確認ください。
平日日中の窓口では、届書の事前審査も行っています。届書に不備があると受理できなかったり、後日来庁いただいたりすることがありますので、平日夜間や土日・祝日に届出をされる予定の方は是非ご利用ください。
届出人
夫および妻
注意事項
裁判(調停・審判・判決等)による離婚のときは、原則、訴えを起こした人が届出をする必要があります。
裁判成立(確定)の日から10日以内に届出がないときは、相手方からも届出をすることができます。
届出に必要なもの
- 離婚届書1通
夫妻の署名のほか、協議離婚のときは届書右側の証人欄に成年者2名の署名等も必要です。
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)1通
離婚後も婚姻中の名字を名乗るときに必要です。
- 夫妻の戸籍謄本(全部事項証明)1通
本籍地に届出するときは不要です。
(戸籍謄本の郵便請求(申請書の必要事項に記入した後、送り先を本籍地の市区町村役所(場)にして請求してください。))
- 本人確認書類
運転免許証、パスポート等「本人確認」のページのうち(1)または(2)のもの
(これらの書類をお持ちでなくても届出はできます。)
名字が変わる人が平日日中の窓口に届出するときは、下記のものもお持ちください。名字等の書き換えを行います。
- マイナンバーカード
- 国民健康保険証、医療証等(加入者のみ)
裁判離婚のときの必要書類
調停離婚のとき→調停調書の謄本
審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき→和解調書の謄本
認諾離婚のとき→認諾調書の謄本
判決離婚のとき→判決書の謄本と確定証明書
関連する手続き
- 引っ越しの手続き(転居・転入・転出等)
- 子の入籍届(
裁判所:子の氏の変更許可の手続きについて(外部サイト))
- 児童扶養手当
日本年金機構:離婚時の年金分割制度について(外部サイト)
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2148
