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令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

更新日:2024年2月21日

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が、令和6年3月1日より施行されます。これに伴い、戸籍制度が次のように変更になります。

 
1 戸籍の届出の際、戸籍謄本が添付不要になります

 婚姻届や養子縁組届などを本籍地と別の市区町村役場に届出する場合、これまでは本籍地の戸籍謄本を添付する必要がありましたが、不要になります。また、市区町村をまたいでの転籍届および分籍届についても、戸籍謄本の添付は不要です。

 

2 本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求できます

 これまでは本籍地でのみ戸籍の請求が可能でしたが、全国すべての市区町村の戸籍謄本を請求することができます。請求できるのは本人またはその配偶者、および父母、祖父母、子、孫等の直系親族の方です。

 ※本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の官公庁発行の顔写真付き身分証明書)をお持ちの上、請求される方ご本人が直接窓口にお越しください。

 ※コンビニ交付サービスでは広域交付できません。

 ※委任状による代理人請求、職務上請求、第三者請求、郵便請求では広域交付できません。

 

 

詳しくは法務省のページをご確認ください。

 
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html(外部サイト)

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鶴岡市役所 市民課
〒997-8601山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1201(届出)0235-35-1197(戸籍請求)
FAX:0235-25-2148

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