転籍届
更新日:2024年2月29日
転籍届を届出すると、筆頭者と配偶者、構成員の本籍が変更されます。
構成員は、筆頭者と配偶者の間に生まれた未婚の子(未婚の養子)のことを指します。
届出期間
届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
届出地
夫妻の現在の本籍地、所在地、または新たな本籍地となる転籍先の市区町村役所(場)
鶴岡市に届出するときは、戸籍届出窓口のページもご確認ください。
届出人(届書に記入する人)
戸籍の筆頭者および配偶者(夫妻)
注意事項
婚姻中の方は、筆頭者と配偶者(夫妻)の2人分の署名が必要になります。
届出に必要なもの
- 転籍届1通
関連する手続き
- 分籍届
戸籍の筆頭者や配偶者になっていない、成人した未婚の方が届出できます。届出すると、親の戸籍から分かれ、新たな本籍を設定してその人が筆頭者となる新しい戸籍ができます。
一度分籍届出をすると、分籍前の戸籍には戻れません。また、分籍届出を行っても、親子関係等の身分関係に変更はありませんのでご注意ください。詳しくは市民課戸籍係までお問い合わせください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2148
