出生届
更新日:2023年8月29日
届出期間
生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。期間の最終日が土日・祝日のときは、翌開庁日までになります。
注意事項
外国で生まれた日本人(父母両方またはどちらか一方が日本国籍の場合)は、出生の日から3か月以内に現地の大使館・領事館、または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役所(場)に出生届と国籍留保の手続きをしなければ、日本国籍を喪失する場合があります。
届出地
父母の本籍地、子どもの出生地、または届出人の所在地の市区町村役所(場)
鶴岡市に届出するときは、「戸籍届出窓口」のページもご確認ください。
注意事項
出生届のほか、住所地の役所へ児童手当等の申請手続きが必要になります。
届出人(届書に記入する人)
生まれたお子さんの父または母になります。
(届出人以外の人が、代理で届書を提出することもできます。その際は、あらかじめ届出人である父または母が署名した届書を、代理人が持参してください。)
注意事項
父母が法律上婚姻していないときは、母が届出人となります。
父または母が届出人になれないときは、同居者または出産に立ち会った医師・助産師が届出人になる必要があります。詳しくは戸籍係までお問い合わせください。
生まれたお子さんの名前に使える漢字
名前に使える漢字は法律で定められています。関連サイトをご覧ください。
外国籍の人について、氏名・国名は原則カタカナで記入してください。(署名欄の署名を除く。)
国籍が中国や韓国など漢字を使用する国のときは、本国の字に対応した、日本で使用できる漢字で氏名を記入してください。(中国簡略文字やハングル文字は不可)
外国籍の人の生年月日は西暦表記で記入し、本籍欄には国籍を記入してください。
届出に必要なもの
- 出生届書1通
医療機関等より交付されます。(市役所まで取りに来られる必要はありません。)
出産に立ち会った医師・助産師が、届書右側の出生証明書を記入します。
届書の左側をすべて記入して提出してください。
出生届が済んだことを証明します。
ただし、時間外・土日・祝日に届出をされる場合は、届出済証明の記載ができません。
後日、平日日中の窓口に母子手帳をお持ちください。
関連する手続き
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2148
