子育て支援医療給付制度
更新日:2023年4月19日
目的
子どもの健康な発育を支援し、次の世代を担うべき子どもを産み、育てやすい社会環境を整備し、社会福祉の増進を図るものです。
対象
令和5年6月30日まで | 0歳から中学3年生まで |
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令和5年7月1日から | 0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで |
(扶養者の所得制限はありませんが、証の交付にあたって所得税課税の有無を確認します。)
令和5年7月1日から子育て支援医療給付事業の対象者を18歳まで拡大します
令和5年7月1日から子育て支援医療給付事業の対象者を18歳まで拡大します
医療証の有効期限
令和5年6月30日まで | 中学3年生の年度末 |
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令和5年7月1日から | 18歳到達後の最初の3月31日 |
※氏名、住所、保険、扶養義務者変更があった場合は届出が必要です。
医療費の助成額
保険診療にかかる一部負担金の全額を助成します。
入院時の食事療養費、差額室料、保険診療以外の医療費等は、自己負担になります。
受診の際は、保険証と併せて医療証を必ず医療機関に提示してください。
また、入院など医療費が高額になるときは、必ず保険者(保険証の発行元)に限度額適用認定証の申請を行い、医療機関に提出してください。
※この医療証は県内の医療機関でのみ使えます。県外の医療機関を受診したときは、領収書を保管し、市役所または地域庁舎で払い戻しの手続きをしてください。
医療証の申請手続きについて
下記のものをお持ちになって、市役所国保年金課または各地域庁舎市民福祉課においでください。
- お子様の健康保険証
- 源泉徴収票や課税証明書など、所得額や控除額がわかる書類※
※扶養義務者が本年1月1日現在(お子様が1月から6月生まれの場合は前年1月1日)鶴岡市に住所がない場合、必要になります。
お子様の年齢とお誕生月により必要な書類の年度が変わってきますので詳しくはお問合せください。
※扶養義務者が未申告の場合は交付の判定ができません。税申告後に申請ください。
その際は申告書の写しをお持ちください。
- 扶養義務者と別世帯の方が申請する場合は、代理権が確認できるもの(扶養義務者の保険証等)
- 窓口に来る方の本人確認書類(写真付身分証明書1点または公的書類2点)
高額療養費代理請求について(医療費が高額になったとき)
子育て支援医療証で負担した医療費が高額療養費の対象になった場合、鶴岡市が被保険者に代わって保険者へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、子育て支援医療負担分に充当させていただきます。対象となる方には書類を送付しますので、指定期日までご提出ください。
なお、一部の保険者では代理請求を認めていません。この場合の高額療養費は一旦被保険者に支給されますが、子育て支援医療証で負担した分は鶴岡市に返還していただくことになりますのでご了承ください。医療費が高額になる場合は、加入されている保険者へ限度額適用認定証の申請をお願いします。
※限度額適用認定証をお持ちいただき、受診時に医療機関へ提示いただくことで、上記手続きが不要となります。
福祉医療助成金について(医療費を立て替えたとき)
医療費を立て替えて支払ったときは、申請することにより市が認めたものに限り、後から払い戻しを受けることができます。(申請期限:医療機関へ支払った日の翌日から2年)
◇山形県外で受診したとき
◇コルセット等の治療用装具、小児弱視等治療用メガネを購入したとき
◇緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療証を提示できなかったとき
【申請者】 受給者本人 ※受給者が未成年者の場合は被保険者(市国保の場合は扶養義務者)
必要なもの | 備考 |
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□福祉医療証 | 福祉医療受給者のもの(原本) |
□健康保険証 | 福祉医療受給者のもの(原本) |
□領収書 | 金融機関やコンビニで支払った場合は領収書(払込受領証)と医療費の 内訳がわかるもの(診療内訳書、医療費明細書等)をご提出ください。 |
□受給者本人名義の通帳 | 受給者が未成年の場合は扶養義務者名義の通帳 |
□医師の証明書(指示書) | 治療用装具、小児弱視等治療用メガネを購入した場合 |
□保険者からの支給決定通知書 | 治療用装具、小児弱視等治療用メガネを購入した場合(市国保加入者を除く) |
□窓口に来る方の本人確認書類 | 写真付身分証明書1点または公的書類2点 |
子育て支援医療給付制度と災害共済給付制度の関係について
保育園・幼稚園や学校管理下での災害(負傷・疾病等)については、子育て支援医療証は、使用できません。
保育園・幼稚園や学校管理下での災害(負傷・疾病等)で医療機関を受診した場合の医療費の支払いは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの『災害共済給付制度』が優先となり、子育て支援医療証は、使用できません。保険証のみで受診し、医療費の自己負担分をお支払いいただき、各園・学校で災害共済給付の手続きを行ってください。(領収書は保管しておいてください。)
ただし、医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円(自己負担分、未就学児2割1,000円、小学生以上3割1,500円)未満の場合は、日本スポーツ振興センターの『災害共済給付制度』の対象になりませんので、自己負担分について払い戻しができます。市役所または地域庁舎に手続きにお出でください。(申請期限:医療機関へ支払った日の翌日から2年)
(必要なもの)
(1)領収書、(2)子育て支援医療証、(3)お子様の健康保険証、(4)扶養義務者名義の通帳、(5)窓口に来る方の本人確認書類、(6)代理権確認書類(扶養義務者と別世帯の方が申請する場合は扶養義務者の公的書類1点)
災害共済給付制度についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。
区分 | 問い合せ先 |
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未就学児 | 通園している保育園・幼稚園 |
小学生・中学生 | 各小学校・中学校または鶴岡市教育委員会学校教育課 |
高校生 | 各高等学校・高等専門学校 |
(両面)未就学児:災害共済給付制度について(案内)・災害共済手続きフローチャート
(PDF:790KB)
(両面)小学生・中学生:災害共済給付制度について(案内)・災害共済手続きフローチャート
(PDF:822KB)
(両面)高校生:災害共済給付制度について(案内)・災害共済手続きフローチャート
(PDF:814KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071
