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国保の手続きについて

更新日:2024年12月2日

国民健康保険の加入者

職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)や国保組合に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険に関する届出や資格確認書等の交付請求は世帯主が行うこととなっており、国民健康保険税の納税義務者も世帯主です。なお、世帯主が国保に加入していない場合も同様です。

加入・離脱の届出は14日以内に

健康保険に異動があった場合は、市役所国保年金課(1階8番窓口)または各地域庁舎市民福祉課まで届出をおこなってください。なお届出の際は必ず手続きをする方の本人確認書類(※1)をご持参ください。
別世帯の方が手続きをする場合、委任状等が必要な場合があります。詳しくは事前にお問い合わせください。

国保加入の手続き
手続きが必要なとき 手続きに必要なもの 国保資格取得日
他の市町村から転入したとき
  • 住民異動届(市民課に提出)の写し
転入日

職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

  • 職場の健康保険等の資格喪失日がわかる書類

職場の健康保険等の
資格喪失日

子供が生まれたとき
(扶養義務者が国保加入者の場合)

  • 住民異動届(市民課に提出)の写し
生まれた日
外国人が加入するとき(転入の場合)
  • 在留カード
転入日

注)加入の手続きが遅れた場合、上記の加入日にさかのぼって資格取得し、加入日の属する月から国民健康保険税が課税されます。

国保喪失の手続き
手続きが必要なとき 手続きに必要なもの 国保資格喪失日
他の市町村に転出するとき
  • 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
転出日の翌日

職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき

  • 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
  • 職場から交付された保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
職場の健康保険等の資格取得日の翌日
死亡したとき
  • 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
  • 住民異動届(市民課に提出)の写し
死亡日の翌日
外国人が転出、出国するとき
  • 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
転出日の翌日

注)離脱の手続きが遅れ、国保資格がない期間に国保の保険証・資格確認書・マイナ保険証を使って受診した場合、医療費のうち本市が負担した分を返還していただくことになります。
※国保の資格情報のお知らせは、返却が必須ではありませんが、お手元にある場合は喪失の手続き時にお持ちください。
※職場で交付された資格情報のお知らせは、新たに国保以外の健康保険へ加入したことを確認する書類ですので、手続き時に必要です。

その他の手続き
手続きが必要なとき 手続きに必要なもの
市内で住所変更するとき
  • 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
  • 住民異動届(市民課に提出)の写し
世帯を分けたり、世帯を一緒にするとき
  • 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
  • 住民異動届(市民課に提出)の写し
世帯主・氏名などが変わったとき
  • 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
  • 住民異動届(市民課に提出)の写し
進学で市外へ転出するとき
  • 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
  • 住民異動届(市民課に提出)の写し
  • 在学証明書
進学で市外へ転出していた方が卒業・就職したとき
  • 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
  • 卒業・就職したことがわかる書類
保険証・資格確認書・資格情報のお知らせを紛失したり、汚損して使えないとき(※2)
  • 使えなくなった国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望するとき
  • 解除する全員の国保の保険証または資格情報のお知らせ

※1 本人確認ができる書類
(1)個人番号カード
(2)顔写真付き公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)
(3)(1)・(2)が無い場合は以下の2点
・公的医療保険証・資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等
・官公署等より本人に対して一に限り発行・給付された書類(納税通知書等)
注)提示において有効なものまたは発行・給付された日から6か月以内のもの
※2 証の再交付はマイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請でも手続き可能です(申請条件により、マイナンバーカード及びその読み取りのための設定が必要となる場合があります)。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(ぴったりサービス):国民健康保険被保険者証等の再交付に関する申請

※ログインしなくても申請は可能ですが、ログインして行うと申請状況を確認することができます。

郵送による手続きについて

以下の手続きは郵送で行うことができます。なお、手続きにより必要書類が異なります。郵送での手続き方法のご案内と申請書を送付しますので、国保年金課までご連絡をお願いいたします。
手続きの種類 手続きに必要な書類
国民健康保険の取得
  • 国民健康保険(取得)届出書
  • 申請者の本人確認書類の写し

※ページ内「国保加入の手続き」をご確認ください。

国民健康保険の喪失
  • 国民健康保険(喪失)届出書
  • 申請者の本人確認書類の写し

※ページ内「国保喪失の手続き」をご確認ください。

限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証

  • 国民健康保険限度額適用認定申請書
  • 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかの写し
  • 申請者の本人確認書類の写し

※「国民健康保険の給付について」のページの「高額療養費」をご確認ください。

療養費支給申請
  • 国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書
  • 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかの写し
  • 申請者の本人確認書類の写し

※種類によって必要な書類が異なります。「国民健康保険の給付について」のページの「療養費」をご確認ください。

葬祭費支給申請 ※確認の上申請書を送付しますので、ご連絡をお願いします。
出産育児一時金差額申請 ※確認の上申請書を送付しますので、ご連絡をお願いします。
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録解除申請
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
  • 解除する全員の国保の保険証または資格情報お知らせの写し
  • 記入者の本人確認書類の写し

手続きの際のマイナンバー(個人番号)の確認について

マイナンバー(個人番号)制度の開始に伴い、平成28年1月1日以降、国民健康保険に関する届出・申請時に個人番号の記入と本人確認が必要となりました。世帯主と対象となる方の個人番号がわかるもの(注1)と、届出する方の本人確認ができるもの(注2)をお持ちください。
注1:個人番号がわかるもの((1)~(3)のいずれか)
  (1)個人番号カード
  (2)(個人番号)通知カード
  (3)住民票の写し(マイナンバー付き)

注2:本人確認ができるもの
   ア:個人番号カード
   イ:顔写真付き公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)
   ウ:(ア・イが無い場合)以下より2点
    ・公的医療保険証・資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等
    ・官公署等より本人に対し一に限り発行、給付された書類(納税通知等)
    ※提示において有効なものまたは発行・給付された日から6か月以内のもの

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071

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〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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