マイナンバーカードの健康保険証利用の登録について
更新日:2024年11月1日
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をすると、マインバーカードを健康保険証として使うことができます(マイナ保険証)。
※マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいても、加入する健康保険の異動(変更)は自動更新されません。新たに鶴岡市国民健康保険の加入・喪失・変更がある場合は、市役所国保年金課または各地域庁舎市民福祉課での手続きがこれまでどおり必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録の仕方、マイナ保険証の使い方
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録は、次のいずれかの方法で登録できます。
登録方法やマイナ保険証の使い方について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
必要なもの:マイナンバーカード、暗証番号
- 医療機関や薬局等の受付窓口の専用機械で設定する
- セブンイレブンにある「セブン銀行ATM」で設定する
- 自宅等でマイナンバーカードを読み込むことができるスマートフォン等でアプリ「マイナポータル」から設定する
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用方法
鶴岡市ホームページ:マイナンバーカード(個人番号カード)について
鶴岡市ホームページ:マイナンバーカード・電子証明書の更新について
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
マイナンバーカードを健康保険証利用すると、次のようなメリットがあります。
- 医療機関等を受診時に同意すれば、特定健診や薬剤情報を医師や薬剤師と共有することができます
- 医療機関等を受診時に同意すれば、高額療養費制度の限度額適用認定証としても利用できます
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除ができます
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問合せ先
フリーダイヤル0120‐95‐0178へ。5番を選択の上、音声ガイダンスに従ってください。
- 月曜から金曜日まで(祝日を除く):午前9時30分から午後8時まで
- 土曜・日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
マイナ保険証でも、国民健康保険の加入・喪失・変更の手続きは必要です
マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいても、新たに鶴岡市国民健康保険の加入・喪失・変更がある場合は、市役所国保年金課または各地域庁舎市民福祉課での手続きが必要です。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071
