産前産後期間の国民健康保険税の免除制度について
更新日:2024年1月12日
産前産後期間の国民健康保険税(所得割及び被保険者均等割)が免除されます
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産予定もしくは出産した国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」という。)に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税(所得割及び被保険者均等割)を免除します。
なお、免除を受けるには、原則、世帯主もしくは出産被保険者からの届出が必要となります。
※当該免除制度の施行日は令和6年1月1日です。
1 対象となる者
・鶴岡市の国民健康保険に加入しており、出産予定または出産した日が、令和5年11月1日以降である方。
※妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象となります。
※死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
2 保険税免除の概要
・出産被保険者に係る「所得割額」及び「被保険者均等割額」の年税額から産前産後期間に相当する月分が減額されます。
◆免除対象期間
(1)単胎妊娠の場合
出産の予定日または出産の日の属する月(=出産予定月)の前月から出産予定月の翌々月までの4か月分
(2)多胎妊娠の場合
出産の予定日または出産の日の属する月(=出産予定月)の3月前から出産予定月の翌々月までの6か月分
※令和5年度は、令和6年1月以降が免除対象月となります。
※免除対象期間が年度をまたぐ場合には、年度ごとに減額を行います。
※課税限度額に達している世帯の場合、減額にならないことがあります。
3 届出受付期間
・出産前、出産後のどちらでも届出ができます。
※出産の予定日の6か月前から届出が可能です。
※出産前に届出ができなかった場合は、お子さまの子育て支援医療証の交付手続きなどの機会に行っていただきます。
4 届出に必要な書類
(1) 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
(2) 届出される方の本人確認書類(顔写真付き身分証明書)
(3) 世帯主と出産被保険者マイナンバーがわかる書類
(4) 母子健康手帳等(出産予定日が確認できるもの)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
(PDF:82KB)
5 届出窓口
・鶴岡市役所国保年金課もしくは地域庁舎市民福祉課
※郵送での届出も可能です。上記届出に必要な書類の(1)届出書、(2)届出する方の本人確認書類の写し、(4)母子健康手帳の写し(出産被保険者の氏名、出産予定日が記載されているページ)を市役所国保年金課あてに送付してください。
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 |
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産前産後期間の国民健康保険税免除制度ちらし
(PDF:113KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071
