入院時の一部負担金減免制度
更新日:2023年9月14日
一部負担金減免制度
一部負担金減免制度について
災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯の被保険者が入院したとき、医療機関の窓口で支払う一部負担金を減免または一定期間支払いを猶予する制度です。
※恒常的・継続的な収入の喪失・減少の場合は、他の社会保障制度が優先されます。
対象世帯
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
(4)(1)~(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。
対象となる一部負担金
入院された場合にかかる一部負担金が対象となります。
※食事代や差額ベッド代等の保険適用外は対象となりません。
減額、免除及び猶予の内容
一部負担金の減額、免除及び猶予の内容等については下記のダウンロードファイルよりご確認ください。
鶴岡市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予
(PDF:89KB)
申請方法
減免等を受けようとするときは、世帯主による事前申請が必要です。
申請する際には、一部負担金減額、免除、徴収猶予申請書に、下記記載の(1)~(3)の書類を添えて申請ください。
(1)収入・資産に関する申告書
(2)被災の状況、収入が減少した理由等の申告理由を証明する資料
(3)その他必要と認める書類
審査により減免等が決定したときは、承認証明書をお送りしますので、入院先の医療機関へ証明書を提出してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071
