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傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症に感染等した方へ)

更新日:2023年4月10日

国民健康保険傷病手当金の支給について

鶴岡市の国民健康保険被保険者が、新型コロナウィルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、給与等の支払いを受けられない場合に傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。申請書用紙は下記(5 申請の方法)からダウンロードできますが、郵送を希望される場合はご連絡ください。

1 支給対象者(次のすべての条件を満たす方)

・鶴岡市国民健康保険に加入していること。
・お勤め先から給与等の支払いを受けていること。(※青色事業専従者及び白色事業専従者を含む)
・新型コロナウィルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
・労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日があること。

2 支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

3 支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×2/3×日数
(注1)ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限額があります。

4 対象期間

令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)。
※従前は、令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で労務に服することができない期間としており、傷病手当金の支給を始める(原則、労務に服することができなくなった日から起算して4日目)がこの期間内に属する場合に適用。

5 申請の方法

次の申請書をご記入のうえ、国保年金課へ提出または郵送してください。

※お勤め先に作成を依頼してください。

※感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
※令和4年8月9日以降に申請する場合は提出を省略することができます。
(注3)4の医療機関記入用の申請書は、体調不良等により医療機関を受診しなかった場合及び医療機関へ記入を依頼しない場合は提出不要ですが、その場合は2の被保険者記入用の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
(注4)市役所へ来庁申請する場合は、次のものをお持ちください。郵送にて申請する場合は、提出する申請書と次のもののコピーを同封して郵送してください。
・世帯主または被保険者本人の国民健康保険証
・振込先口座のわかるもの(通帳等)
・来庁される方の本人確認資料(運転免許証等)

お問い合わせ先及び傷病手当金支給申請書の提出先(郵送先)

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
鶴岡市役所 国保年金課国保医療係(市役所1階8番窓口)
電話 0235-25-2111 内線177 もしくは 0235-35-1292(国保医療係直通)


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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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