国民健康保険の給付が受けられない場合について
更新日:2015年1月15日
次のような場合は、国保が使えず全額自己負担になったり、国保の給付が制限されたりします。
国保が使えないもの
- 病気とみなされないもの
健康診断、人間ドック、予防注射、正常な妊娠・分娩、美容整形など
- お仕事によるけがや病気など
お仕事によるけがや病気、通勤中の負傷等で労災保険の対象になるものは、労災請求の有無に関わらず、国保は使えません。
国保から給付されないもの
国保加入前の健康保険から同様の給付(出産育児一時金・葬祭費など)が受けられる場合は、国保からは給付されません。
国保の給付が制限されるもの
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病の場合など
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071
