第三者行為(交通事故など)による病気やけがについて
更新日:2021年9月14日
交通事故など第三者の行為によって負傷等した場合も国保で治療を受けることができます。
ただし、この場合の治療費は本来第三者が支払うもの(自賠責保険などにより賠償するもの)ですので、一時的に国保が立替払いし、あとから第三者へ請求することになります。
交通事故など第三者の行為による傷病の場合は、市への届出が義務付けられています。示談の前に必ず市へ届出をしてください。
(必要なもの)
・事故に遭われた方の保険証
・世帯主の認印(シャチハタ・スタンプ印不可)
・交通事故証明書
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
(・人身事故証明書入手不能理由書) ※交通事故証明書を取得できない場合
※上記書類は下記からダウンロードしていただくこともできます。
※書き方等、詳しくはお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071