高齢者世帯の高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
更新日:2020年5月7日
国民健康保険高齢者世帯(70歳以上の世帯)の高額療養費の支給申請手続きを簡素化します
高額療養費の支給申請手続きは、該当月ごとに申請が必要ですが、令和2年度から下記の対象世帯については、市からご案内する初回申請書の提出により、次回以降該当した月の高額療養費を指定口座へ自動振込します。
※申請書の提出は郵送でもできます。
1 対象世帯
世帯主及び国民健康保険加入者が全員70歳以上である世帯
※世帯の状況は、高額療養費の支給に該当した診療月の初日で判断します。
2 申請の方法
(1)対象世帯の要件を満たす、高額療養費の支給に該当する世帯の世帯主に市から初回申請のご案内を送付します。
(2)初回申請書に、高額療養費の振込先の指定口座をご記入いただき国保年金課に提出(または郵送)します。
(注1)指定口座は原則世帯主の名義としますが、世帯主以外の口座を希望する場合は、世帯主からの委任状を提出していただきます。
(注2)指定口座の変更もできます。その場合は国保年金課へお問い合わせください。
(3)初回申請以後、高額療養費の支給に該当した場合は、支給決定通知を送付し指定口座に振込します。
(注3)市役所へ来庁申請する場合は、次のものをお持ちください。
・市から送付した初回申請書
・振込先口座のわかるもの(通帳等)
・世帯主および高額療養費該当者のマイナンバーカード(または通知カード)
・来庁される方の本人確認資料(運転免許証等)
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 |
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071
