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PM2.5(微小粒子状物質)測定状況等

更新日:2023年3月17日

PM2.5とは

PM2.5(微小粒子状物質)とは、大気中に浮遊する粒子状物質で、直径が2.5μm(2.5mmの千分の1)以下の目に見えない塵です。また、PM2.5は、車の排気ガスや工場等のばい煙などにも含まれますので、これまでも大気中で検出されていた物質ですが、最近は中国の大気汚染の影響もあり、濃度が上がる傾向にあります。

心配されること

微小な粒子であることから肺の奥深くまで入りやすく、表面に有害な物質が付着している場合もあり、呼吸器系や循環器系への健康影響が懸念されています。

PM2.5の測定状況

県内のPM2.5の常時測定は、県が実施しており、平成24年4月から県内8地域の13か所の測定局で行っております。

鶴岡市内のPM2.5測定局

鶴岡市内では、次の1箇所で常時測定が実施されております。
・鶴岡錦町局(鶴岡市錦町6番2号) ※平成26年12月15日から

※鶴岡市のエリアとしては、「鶴岡田川地域」となり余目局(庄内町余目字猿田87)も含んだ測定地域として区切られています。

県内のPM2.5測定結果

鶴岡市を含む県内全域の測定結果については、「山形県におけるPM2.5(微小粒子状物質)の測定状況について(山形県ホームページ内)」で公表しておりますのでご確認ください。

山形県内のPM2.5測定状況

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県におけるPM2.5(微小粒子状物質)の測定状況について

二次元コード1
二次元コード(スマートフォン用)

二次元コード2
二次元コード(携帯電話用)

高濃度PM2.5発生時の注意喚起について

環境省が注意喚起のための暫定的な指針となる値を日平均値で「70μg/m3」を超える値としており、山形県では、この値を超えることが予想される場合、注意喚起を行うこととしております。その判断は、次の2段階で行います。
1.「午前中の早めの時間帯での判断」
 午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が85μg/m3を超えた場合、午前7時30分を目処に注意喚起を実施。
2.「午後からの活動に備えた判断」
 午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合、午後0時30分を目処に注意喚起を実施。
なお、注意喚起は翌日午前0時で自動的に終了します。

注意喚起時に注意すること

・不要不急の外出や、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
・屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らすことに留意してください。
・外出する際は、マスクの着用をおすすめします。なお、医療用や産業用の高性能な防じんマスクがより効果的です。
・呼吸器系や循環器系の疾患がある方、小児、高齢者は特に注意してください。
・テレビ、ラジオ等で情報を注意して確認するようにしてください。

鶴岡市の注意喚起体制について

山形県が策定した「山形県PM2.5注意喚起対応マニュアル」に基づき、市内の保育所、幼稚園、小中学校及び高齢者施設、障がい者施設などに対し、高濃度となった場合に適切な注意喚起を行えるよう市関係各課で連携した体制を整えています。

※一般住民への注意喚起としては、各マスコミへも県から情報提供されますので、テレビやラジオでお知らせすることになります。

PM2.5の環境基準(※参考)

平成21年9月9日にPM2.5の環境基準(人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準)が次のとおり設定されました。
『1年平均値が15μg/m3以下であり、且つ、1日平均値が35μg/m3以下であること』

※大気中のPM2.5の濃度が「環境基準の値」を超えた場合でも、直ちに人の健康に影響が現れるというものではありません。

全国のPM2.5測定状況

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 環境課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1247
FAX:0235-22-2868

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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