野焼きは法律で禁止されています
更新日:2024年4月8日
野焼きは法律で禁止されています
適法な焼却炉以外で、家庭や事業所から出た廃棄物(ごみ)を野外焼却することを「野焼き」と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」)で一部の例外を除き禁止されています。
野焼きは、煙や悪臭などにより周辺の方々に迷惑をかける場合があり、また、燃やすものによっては、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康に悪影響を与える恐れがあります。
野焼きを行った者には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。(廃掃法第25条第1項)
例外的に認められる場合(廃掃法第16条の2)
1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例.河川敷の草焼き、道路側の草焼き、漂着物等の焼却(海岸管理者)など
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例.災害時の応急対策、火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わらの焼却な
3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例.どんと焼き等「しめ縄、門松等」を焚く行事、塔婆の供養焼却
4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例.焼き畑、畔の草及び下枝の焼却など
参考: くん炭づくり 火災に用心(鶴岡市消防本部)
農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行う焼却をする場合には、事前に下記の2点を行ってください。
・鶴岡市役所 環境課(35-1247)へ事前に相談する。
・消防署へ所定の届出を行う。(火災とまぎらわしい煙または火災を発する恐れのある行為の届出)
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例.たき火、キャンプファイヤーなど
ただし、例外としてみとめられたた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等がある場合は中止(消火)していただきます。また、代替手段がある場合は、そちらを優先していただきます。
燃やさずに廃棄物(ごみ)を処分する方法
・ごみは種類ごとの指定袋に入れ、自分の町内会等のごみステーションに出してください。
・ごみが多い場合は、数回に分けて出すか、直接施設に持ち込んでください。(有料)
もやすごみ:鶴岡市クリーンセンターへ
不燃ごみ・粗大ごみ:鶴岡市リサイクルプラザへ
※詳しくは、下記「ごみと資源の出し方・分け方」のページをご覧ください。
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お問合わせ
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鶴岡市役所 環境政策課
〒997-0011 鶴岡市宝田三丁目13番6号(つるおかエコファイア内)
電話:0235-22-2848
FAX:0235-22-2879
