未熟児養育医療給付制度
更新日:2024年12月1日
制度概要
未熟児養育医療制度は、生まれたお子さんが未熟児なため、医師が入院養育を必要と認めた場合、保護者の申請により指定養育医療機関での医療費と食事療育費の自己負担分の給付が受けられる制度です。(おむつ代、リネン代、差額ベッド代は対象外となります。)
特に所得制限はなく、主治医の意見書をもとに審査し決定したものについて給付されます。
申請手続きについて
個人番号(マイナンバー)を利用する事務となっています。次のものをご持参のうえ、鶴岡市役所国保年金課でお手続きください。
(必要なもの)
・申請者(保護者)のマイナンバーカード
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
・お子さんの保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書のいずれか1点
・お子さんの子育て支援医療証
子育て支援医療充当依頼書(様式第15号) (PDF:67KB)
課税台帳閲覧同意書:同住所別世帯(様式第17号) (PDF:86KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071