【令和8年4月1日から】離婚後の「共同親権」導入など、民法等のルールが変わります
更新日:2026年3月24日
今回の改正の根底にあるのは、「こどもの利益を最優先にする」という考え方です
令和6年(2024年)5月に成立した改正民法が、令和8年(2026年)4月1日から施行される予定です。
今回の改正は、離婚後も父母が協力してこどもを育てていく環境を作ることを目的としています。
「共同親権」の導入をはじめ、養育費の確保や親子交流など、子育て中の皆様やこれから結婚・離婚を考える方にとって、大切な変更点があります。
最も大切なのは「こどもの利益」です。
両親の離婚の有無にかかわらず、こどもが心身ともに健やかに成長できるよう、親権や養育費のルールが見直されました。

主な4つの変更ポイント
1. 「共同親権」が選べるようになります
これまでは、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみでした。
改正後は、父母が話し合いで合意すれば、**離婚後も双方が親権を持つ「共同親権」**を選ぶことができるようになります。
話し合いがまとまらない場合: 家庭裁判所が「共同親権」か「単独親権」かを判断します。
DVや虐待のおそれがある場合: こどもの利益を害すると判断される場合は、家庭裁判所が必ず「単独親権」と定めます。
【共同親権のポイント】
共同親権とは、離婚後も両親が共に子どもの親権を有し、養育や意思決定を共同で行う仕組みのことで、今までの制度のように1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、今後は共同親権を選択できるようになります。
共同親権では、離婚後も「こどもの福祉」を最優先に考え、両親それぞれの責任を明確化するために導入され、こどもが両親から継続的な愛情と経済的支援を受けられるメリットがあります。
例えば、日常生活に必要な衣食住や予防接種、習い事は父母のどちらかで決める事ができますが、引っ越しや進学先などの進路、大きな影響を与える治療やお金の管理などは父母が話し合って決められます。
2. 親としての責任が明確になります
離婚しているかどうかにかかわらず、父母には以下の責任があることが法律に明記されます。
共同養育の責任: こどもの心身の健全な発達のため、父母が互いに協力して子を育てること。
子の意見の尊重: こどもの年齢や発達の程度に応じて、その意見を尊重すること。
人格の尊重: 父母がお互いの人格を尊重し協力し合うこと(DVや不当な干渉の防止)。
3. 養育費の支払いがより確実に
こどもの生活を支える「養育費」について、受け取りやすくするための仕組みが強化されます。
取り決めがなくても請求可能: 離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合でも、法律で定められた最低限の金額(法定養育費)を、別居している親へ請求できるようになります。
支払いが滞った場合、給与や預貯金などの差し押さえ手続きがこれまでより利用しやすくなります。
※法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
4. 親子交流(面会交流)のルール見直し
離れて暮らす親とこどもが会ったり連絡をとったりする「親子交流」についても見直されます。
祖父母との交流: 必要に応じて、父母だけでなく祖父母などの親族との交流についても、家庭裁判所が定めることができるようになります。
試行的な交流: 交流がうまくいくか不安な場合などに、試しに交流を行う取り組み(試行的実施)が促されます。



その他にも、改正法では、財産分与や養子縁組に関するルールの見直しがされています。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ関連リンク
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
(法務省)民法等の一部を改正する法律に関するQ&A形式解説資料について
他ホームページ関連リンク
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