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鶴岡市長選挙(2025年10月5日実施)における本市職員の地方公務員法及び公職選挙法違反、並びに鶴岡市職員の分限及び懲戒処分に係る調査について

更新日:2025年12月4日

1.これまでの経過

令和7年10月5日(日曜)に行われた鶴岡市長選挙にあたり、市職員が法令等に抵触すると疑われる事案があるとして、市長選後に前市長の皆川氏より指摘を受けた。
佐藤聡市長は、前市長の皆川氏より、「当該職員の行為は、公職選挙法、地方公務員法、本市懲戒処分基準に抵触する恐れがあり、事実確認が必要なことから、調査を行い、抵触する事実が確認された場合、その行為を行った職員に対し厳正な対処を行う」べきとの意見を引き継いだ。その後、所管課(総務部職員課)において当該事案に対処するよう指示した。

2.調査の概要について

鶴岡市長選挙後の10月7日、前鶴岡市長 皆川治氏が自身のフェイスブック等に次のことを掲載した。
鶴岡市職員A氏は、市長選挙3日目の9月30日(火曜)午前10時26分、現職の市役所職員に対し、A氏がLINEを使用し、今回当選した候補の街頭演説や個人演説会のスケジュールを添付して送信した。
また、鶴岡市職員B氏は、令和7年10月2日午後2時8分の勤務時間帯に、市役所の公用パソコンを用いて、業務用メールアドレスから、市の部長・支所長に発信した。
これらについて、職員の処分等を担当する市総務部職員課では、皆川氏が法令等に抵触する恐れがあると指摘したことから、次の4つの法令等に関して調査を実施した。(調査報告は別紙のとおり)
(1)地方公務員法第36条(政治的行為の制限)
(2)公職選挙法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
(3)刑法第231条(侮辱罪)
(4)鶴岡市職員の懲戒処分基準要綱((9)政治的目的を有する文書の配布)

3.鶴岡市職員の分限及び懲戒処分審査委員会の開催

(1)上述の調査結果による処分については、本市の職員の懲戒処分等を審査する「鶴岡市職員の分限及び懲戒処分審査委員会(以下「審査委員会」という。)」の審査を経て決定する。
(2)審査委員会の経過及び結果については、別添「審査経過調書」のとおり。
(3)処分等の決定について、市長に報告する。

4.調査内容及び審査結果の公表

(1)上述の調査内容や審査結果については、鶴岡市職員の分限及び懲戒処分公表基準に従い公表するが、当該事案は、処分の事実がなく、関係する職員の情報は公表しない。
(2)事件の性質を考慮し、関係する職員情報を除き、調査内容や審査結果などの概要について、市ホームページ等で公表するものとする。

5.関連資料

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