鶴岡市職員の兼業許可基準について
更新日:2025年11月18日
市職員が兼業として地域の発展・活性化に寄与する地域貢献活動に積極的に取り組めるよう、既存の兼業に係る許可基準を明確化します。
鶴岡市職員の営利企業等の従事制限に関する事務取扱要綱
(PDF:53KB)
経過
地方公務員の兼業については、地方公務員法第38条により公務の能率の確保、職務の公正、職員の品位の保持等のため、許可制が採用されていましたが、地域活動等の兼業について許可基準が明確でなかったため、これまで必要以上に制限的な運用がなされてきました。
一方、職員による自律的なキャリア形成、自己実現のニーズの高まりや、高齢化、人口減少など社会情勢の変化を背景として、兼業を希望する職員が兼業できる環境の整備が全国的に求められています。
本市としても職員の兼業に係る許可基準を明確化するとともに、職員自身の経験やスキルを活かして積極的に地域貢献活動に取り組めるよう、環境整備を行います。
対象となる地域貢献活動等
次のいずれにも該当する活動を対象とします。
(1)市内外の地域の発展、活性化に寄与する、公益性が高い活動であること
(2)定期的・継続的な活動に伴い、報酬が発生すること
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お問合わせ
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鶴岡市役所 職員課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1159
FAX:0235-24-9071















