居宅サービスの指定に係る事前通知の取扱いについて
更新日:2018年4月12日
居宅サービスの指定に係る事前通知の取扱いについて
平成29 年6月2日に公布された地域包括ケア強化法による介護保険法の一部改正により、県が行う居宅サービス事業者の指定に関して、保険者機能強化の観点から、市が県に対し意見を提出し、県はその意見を踏まえて、指定の際に条件を付すことが可能となったため、法施行規則第126条の7の2第1項及び第140条の17の3第1項に基づき、下記の必要事項を県へ伝達しており、同規則第126条の7の2第2項及び第140条の17の3第2項に基づき、公表いたします。
1 当該通知の対象となる居宅サービス(介護予防サービス)の種類及び通知の時期(新規指定前)
サービスの種類 全ての居宅サービス(特定施設入居者生活介護を除く)
全ての介護予防サービス
通知の時期 新規指定前
2 対象区域
鶴岡市内全域
3 対象期間
平成30年4月1日~平成31年3月31日
介護保険施行規則の一部を改正する等の省令(厚生労働省令第30号) (PDF:2,341KB)
(県通知)居宅サービス等の指定に係る事前通知の取り扱い (PDF:168KB)
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