協力医療機関に関する届出について
更新日:2025年2月5日
令和6年度の介護報酬改定及び市条例の改正に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者・利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を当該事業所の指定を行った自治体へ届け出ることが義務付けられています。
対象サービス
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
提出書類
協力医療機関に関する届出書(別紙3)
(エクセル:48KB)
協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)
提出期限
毎年度3月末まで
提出先
鶴岡市役所 健康福祉部 長寿介護課
留意事項
・提出にあたっては、原則、鶴岡市地域福祉連携ネットワークを活用して提出すること。
・協力医療機関連携加算(1)を算定する場合においては、上記の期限に関わらず、速やかに届け出ること。
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所においては、協力医療機関を確保できていない場合であっても、経過措置の期間内(令和9年3月31日まで)に確保するための計画を届け出ること。
・協力医療機関及び協力医療機関との契約内容に変更があった場合は、別途変更届出書を提出すること。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 長寿介護課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1289
FAX:0235-29-5658
