指定介護予防支援事業所の指定申請について
更新日:2024年5月2日
指定申請について
介護保険法の改正により、令和6年4月1日から居宅介護支援事業所が、市の指定を受けて、介護予防支援を実施できることとなりました。
指定介護予防支援事業の指定を希望する事業者は、手続等を調整する必要があるため、長寿介護課へご相談の上、「指定申請時提出書類一覧表」で必要書類を確認し、長寿介護課へ申請書類を1部提出してください。
指定申請に係る提出書類について
提出書類については、下記の様式を使用してください。
参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成の上、添付してください。
提出される際は、「指定申請時提出書類一覧表」にて添付書類のチェックを行ってください。
なお、今後発出される国の通知等により追加で書類の追加を依頼させていただく場合がありますので、ご承知おきください。
提出書類様式
1.別紙様式第2号(1)指定申請書(地域密着型サービス・居宅・介護予防) (エクセル:28KB)
2.付表第2号(12) 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項 (エクセル:15KB)
10.標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (エクセル:10KB)
11.関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容(参考例1) (ワード:30KB)
12.別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書 (エクセル:28KB)
13-1.別紙1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援)【R6.4・5月】 (エクセル:131KB)
13-2.別紙1-2-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援)【R6.6月~】 (エクセル:110KB)
15.介護支援専門員一覧(参考様式7) (エクセル:10KB)
留意事項について
○管理者が主任介護支援専門員であること。
※平成30年の経過措置の適用を受けている指定居宅介護支援事業者については、指定介護予防支援事業者
としての指定を受けることはできませんので、ご注意ください。
○居宅介護支援事業所の指定を受けていること。(指定居宅介護支援事業所との同時申請も可能です)
○令和6年4月1日以降も引き続き地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。
○厚生労働省からの通知により、上記案の内容が変更となる場合がありますのでご承知おきください。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 長寿介護課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1289
FAX:0235-29-5658