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ケアプラン点検事業について

更新日:2026年4月8日

ケアプラン点検事業に関してお知らせします。

1.要介護認定有効期間の半数を超える施設入所受給者届出について

目的:短期入所サービス及びそれに付随するサービスの利用状況の妥当性を確認する。
対象:要介護認定有効期間の概ね半数を超えて短期入所サービスを計画に位置付けるケース
内容:
 対象となるケースについては必要項目を記載した報告書及び居宅サービス計画書第1~7表(第5~7表は直近2か月)を市に提出いただき、市担当者が妥当性について確認する。
【根拠】

  • 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」 第13条21項
  • 「指定介護予防支援事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」第30条23項

【様式】

2.鶴岡市生活援助中心型の利用回数が多いケアプラン検証事業

目的:
 生活援助中心型サービスについては 必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題があるという指摘がある一方で、利用者において、様々な事情を抱える場合もあることを踏まえて利用者の自立支援にとって、より良いサービスとするため、ケアマネジャーの視点だけではなく、多職種協働による検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促す。
対象:
 居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数※以上の訪問介護生活援助中心型(厚生労働大臣が定めるものに限る。)を位置付けたケース  

※要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数とする。
要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
27回34回43回38回31回

内容:
 当該サービスを計画に位置づけた翌月末までにプラン作成者より「届出書・理由書」及び当該サービスを位置付けたケアプラン(第1~7表)を長寿介護課へ提出いただき、市担当者が妥当性について確認する。また、適宜多職種による検証を行う。
【関連文書】

【様式】

3.鶴岡市居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証事業について

趣旨:
 令和3年10月から、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランとなるよう、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、点検・検証することとされた。
対象:厚生労働大臣が定める基準に該当し、市から求めがあったケース
内容:市から求めがあった場合、通知に従い必要書類を長寿介護課まで提出いただき、市担当者が点検する。
【関連文書】

【様式】

4.軽度者に係る福祉用具貸与を位置付けたケアプランについて

趣旨:福祉用具貸与の例外給付対象者に該当する状況か検討する。
対象:軽度者(要介護1、要支援1・2)で福祉用具の例外給付を位置付けたケアプラン
内容:
 貸与品目が「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」にあたる場合は、プラン作成者より「軽度者に対する福祉用具貸与届出書」及び「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る医学的所見について」、当該サービスを位置付けたケアプラン(第1~5表 ※5表は直近2か月)を長寿介護課へ提出いただき、市担当者が福祉用具貸与の例外給付対象者に該当する状況か検討する。
【根拠法令】

  • 居宅介護支援運営基準第13条22項
  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年03月23日厚生労働省告示第94号)
  • 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年03月31日厚生省告示第93号)

【様式】

【参考】

  • 「=鶴岡市推奨版=居宅サービス計画の基本的な考え方と書き方の手引き」その2の2(5)その他6軽度者に係る福祉用具貸与について(例外規定)

5.適切なケアマネジメント手法の活用について

趣旨:対象者の自立支援・重度化防止のために、ケアマネジャーが根拠のある“あたり”をつけ、多職種と連携しながら必要な情報収集やアセスメント、支援の検討を実施するために「適切なケアマネジメント手法」が策定されている。特に、対象者の情報収集や支援において、ケアマネジャーとサービス提供事業所職員等が共通の認識を持ち、協力して実施する必要があると思われるため、当該手引きについて皆様よりご確認、ご活用いただきたい。
 尚、適切なケアマネジメント手法に関する各種資料については日本総研HP(下にリンク記載)よりダウンロードいただけます。
 【関連リンク】

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