住民票の旧氏に振り仮名が記載されます
更新日:2025年8月22日
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令」が公布され、住民票に「旧氏」と併せて「旧氏の振り仮名」が記載されることになりました。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名
令和7年5月26日時点で既に住民票に旧氏の記載がされている方には、「旧氏の振り仮名確認通知」を発送します。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、請求不要です(令和8年5月26日以降、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます)が、次に該当する方は請求が必要です。
- 通知された振り仮名が誤っている方
- 令和8年5月26日よりも前に、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な方
請求の方法
窓口で請求する場合
受付場所
鶴岡市役所市民課(本所1階)または各地域庁舎市民福祉課(朝日庁舎は地域づくり推進課)
手続きできる方
- 本人
- 同一世帯員の方
- 代理人
必要なもの
(1)旧氏の振り仮名記載請求書 (様式)旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:222KB)
(2)本人確認資料
1点でよいもの:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など官公署発行の顔写真付き身分証明書
2点必要なもの:年金手帳・年金証書・各種加入保険の資格確認書・各種医療費助成受給者証・母子手帳・社員証※・キャッシュ カード※など
(上記※2点による本人確認は不可)
(3)疎明資料
申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことがわかる資料1点
通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など
※通知された振り仮名が正しい場合、疎明資料の添付は不要です。
(4)委任状(別世帯の方が届出する場合のみ) こちらをご覧ください。
郵送で請求する場合
手続きできる方
- 本人
- 同一世帯員の方 ※別世帯の代理人による届出はできません。
必要書類
- 旧氏の振り仮名記載請求書
(様式)旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:222KB)
- 本人確認資料の写し 上記「窓口で請求する場合」をご覧ください
- 疎明資料の写し 上記「窓口で請求する場合」をご覧ください
送付先
997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 市民課市民係 宛
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1197
FAX:0235-25-2148
