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市民税・県民税の家屋敷課税について

更新日:2024年4月1日

家屋敷課税とは

鶴岡市に住所がない方でも、1月1日現在、鶴岡市内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちであり、かつ一定以上の所得があった場合には、市民税・県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)
これは、鶴岡市民ではない場合でも、鶴岡市内に「事務所・事業所または家屋敷」を持つことにより受ける行政サービス(防災、ごみ処理、道路の整備等)に対して、一定のご負担をしていただくために課税されるものです。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。

税額

6,000円(市民税3,500円 県民税2,500円)

事務所・事業所とは

自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです(例:店舗、事務所、診療所、教室など)。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置場等には課税されません。

家屋敷とは

あなたやあなたの家族が居住するための住宅のことです(例:別荘、別宅、マンションの1室など)。現在、居住していない場合でも、屋根や壁が抜け落ちるなど建物として機能していない状況でない限りは家屋敷に該当します。

課税対象外となる場合(例)

○屋根や壁が抜け落ちるなど、建物として使用不可能な状態である
○他人に貸している
○シェアハウスや下宿、間借りなどで独立性がない(玄関、台所、トイレなどが共用)

必要となる手続き

鶴岡市に住所がない方で、1月1日現在、鶴岡市内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちの方は、該当物件が家屋敷課税の対象となるか確認いたしますので、対象の方は、「市民税・県民税(家屋敷課税)申告書」を以下の必要書類を添えて、課税課市民税係まで提出してください。郵送でも提出できます。

必要書類

1.市民税・県民税(家屋敷課税)申告書


2.マイナンバーと身元が確認できる書類((1)(2)のいずれか)
(1)マイナンバーカード(郵送の場合、裏表両面の写し)
(2)マイナンバー通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)またはマイナンバーが記載された住民票と運転免許証や公的医療保険の被保険者証等の身分証明書(郵送の場合、写し)

Q県民税の二重課税になるのでは?

市民税と県民税の納税義務者は一致することとされています。(地方税法第24条第7項)
そのため、市町村ごとに県民税の均等割が課税されますので、山形県内の他市町村で県民税を課税されている場合でも、鶴岡市の家屋敷課税に該当する方は市民税・県民税両方の均等割が課税されます。


ご不明な点は
お気軽に、課税課市民税係(直通35-1172)までご相談ください。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
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