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市民税・県民税の給与からの特別徴収について

更新日:2023年11月7日


市民税・県民税の給与からの特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員等(納税義務者)へ毎月支払う給与から市民税・県民税を差引きし、従業員等に代わって納入する制度です。
地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、従業員等の市民税・県民税を特別徴収することが義務付けられています。


給与支払報告書や申告書などの課税資料に基づいて特別徴収税額を決定し、5月中旬に特別徴収義務者へ通知します。この通知に基づいて、各従業員等の給与から市民税・県民税を差引きしてください。特別徴収税額の決定通知後に、徴収方法や税額などに変更があった場合は変更の通知をします。
特別徴収の納期限は最大12回(6月分から翌年5月分)です。各月分を翌月10日までに納めてください。

特別徴収関係の手続きについて


従業員に退職や就職などがあったとき、事業所の所在地や名称などに変更があったときは、届出または申請が必要です。


届出・申請の様式はこちらからダウンロードしてお使いください。

新規ウインドウで開きます。税金>市民税>各種様式「特別徴収様式」(内部リンク)

特別徴収の届出・申請にeLTAX(地方税ポータルシステム)をご活用ください。インターネットを利用して、届出・申請をすることができます。
利用方法など、詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

新規ウインドウで開きます。eLTAX(地方税ポータルシステム)のご案内(内部リンク)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)

特別徴収税額の納期の特例について


特別徴収した市民税・県民税は、各月分を翌月10日までに納めていただくことになっていますが、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所で、市の承認を受けた場合は、その税額を年2回にまとめて納めていただくことができます。希望する場合は、申請が必要です。


申請の様式はこちらからダウンロードしてお使いください。

新規ウインドウで開きます。税金>市民税>各種様式「特別徴収様式」(内部リンク)

退職所得に係る市民税・県民税について


退職所得に係る市民税・県民税は、分離課税として、特別徴収義務者が税額を計算し、退職手当等からその税額を特別徴収し納入していただくことになっています。
税額の計算方法と納入の手続きについては「よくあるご質問 退職所得に係る市民税・県民税について」をご覧ください。


納入申告書の様式はこちらからダウンロードしてお使いください。

新規ウインドウで開きます。税金>市民税>各種様式「特別徴収様式」(内部リンク)

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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