このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

市民税・県民税申告のご案内

更新日:2024年3月22日

市民税・県民税申告について

 この申告は市民税・県民税、国民健康保険税の課税や所得・課税証明などの資料となる大切な手続きです。本市では、市民税・県民税の申告義務があると思われる方と、所得確認が必要な方へ、申告書をお送りしています。申告書が届いた方は必要事項を記入し、前年中(1月1日~12月31日)の収入・控除の有無に関わらず提出してください。

  • 市民税・県民税は前年の個人の所得等をもとに計算します。令和6年度の市民税・県民税申告に際しては、令和5年1月1日から令和5年12月31日の所得・控除等を申告してください。
  • 収入がなかった方は、申告書裏面に生活状況を記入し提出してください。
  • 前年中の収入が給与のみで年末調整が済んでいる方は申告不要です。
  • 申告書が届いていない方でも、各種控除を追加したい方や、給与・公的年金のほかに所得があった方は、下記より申告書をダウンロードし提出してください。また、申告書をご自宅等に郵送することもできますので、本所課税課市民税係(直通0235-35-1172)までご連絡ください。
  • 給与・公的年金以外の所得が20万円を超える方や、給与収入が2,000万円を超える方は、市民税・県民税申告ではなく確定申告が必要です。

市民税・県民税の申告が必要か判断する際には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申告フローチャート(PDF:162KB)をご参照ください。

様式ダウンロード

医療費控除の明細書様式はこちらからダウンロードしてください。
新規ウインドウで開きます。医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です(内部リンク)

申告の時に必要なもの

  • 市民税・県民税申告書
  • 前年中の収入や必要経費が証明できるもの

※営業・農業・不動産収入等がある方は、申告書裏面または収支内訳書を記入してください。

  • 源泉徴収票(給与・年金がある方)
  • 各種控除証明書・領収書(国民健康保険税や国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの証明書、障害者手帳など)

※医療費控除がある方は医療費控除の明細書を記入してください。領収書の添付や提示による申告はできません。

  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類と身元確認書類)

※代理人として申告者本人以外が来庁する場合は、上記とあわせて来庁者本人の身元確認書類も必要です。

鶴岡税務署での申告となるもの

下記についてのご相談や、申告書作成については、鶴岡税務署での申告相談をお願いします。

  • 確定申告
  • 土地や建物の譲渡がある方
  • 株式等の売買、先物取引がある方
  • 住宅借入金等特別控除初年度の方
  • 損失、繰越損失がある方
  • 相続税、贈与税、消費税申告
  • その他特殊な申告(雑損控除、準確定申告など)

申告書の提出について

郵送で提出する場合

お送りした申告書に同封されている返信用封筒に、次の書類を入れ、切手を貼って郵送してください。

  • 必要事項を記入した申告書
  • 控除証明書等(社会保険料や生命保険料の証明書等、写し可)、医療費控除の明細書
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカードの写しまたはマイナンバー確認書類と身元確認書類の写し)

※健康保険証の写しについては、被保険者等記号・番号を塗りつぶしてください。


返信用封筒がない場合は下記宛先へ郵送してください。
〒997-8601鶴岡市馬場町9番25号 鶴岡市役所 課税課 市民税係 宛

住民税申告書の書き方(動画)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードページへ

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

本文ここまで



ページの先頭へ
以下フッターです。

鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
フッターここまで