森林環境税(国税)について
更新日:2023年10月27日
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。令和6年度から一人あたり年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
徴収した森林環境税は県を通じて国の譲与税特別会計に払い込み、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、森林整備及び促進に関する事業に活用されます。
非課税基準について
森林環境税は国税であるため、森林環境税の非課税基準額は、本市における市民税・県民税の非課税基準とは異なります。よって、森林環境税のみ課税となる場合がありますが、森林環境税のみ課税となった場合でも、市民税・県民税は非課税扱いとなります。国民健康保険税、介護保険・後期高齢者医療制度の保険料(窓口負担割合を含む)の算定等には影響しません。
市民税・県民税と森林環境税の非課税基準は以下のとおりです。
市民税・県民税の非課税基準
(1)扶養親族・同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)を有しないとき
合計所得金額が39万円以下
(2)扶養親族・同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)を有するとき
合計所得金額が下記の金額以下
29万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+17万円+10万円
(3)障害者・ひとり親・寡婦・未成年のいずれかに該当するとき
合計所得金額が135万円以下
※本項に該当する方で、同一生計配偶者と扶養親族の人数の合計が3人以上になる場合は、(2)の金額が非課税基準となります。
森林環境税の非課税基準
(1)扶養親族・同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)を有しないとき
合計所得金額が38万円以下
(2)扶養親族・同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)を有するとき
合計所得金額が下記の金額以下
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+16.8万円+10万円
(3)障害者・ひとり親・寡婦・未成年のいずれかに該当するとき
合計所得金額が135万円以下
※本項に該当する方で、同一生計配偶者と扶養親族の人数の合計が3人以上になる場合は、(2)の金額が非課税基準となります。
負担額の内訳について
平成26年度から、東日本大震災を踏まえた防災施策等に係る特例として、均等割額が年額1,000円(市民税500円・県民税500円)加算されていましたが、この措置は令和5年度で終了します。
負担額の内訳は以下のとおりです。
年税額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|
市民税均等割 | 3,500円 | 標準税率 3,000円 | |
防災施策等に係る特例 500円 | |||
県民税均等割 | 2,500円 | 標準税率 1,000円 | |
防災施策等に係る特例 500円 | |||
やまがた緑環境税 1,000円※ | |||
合計 | 6,000円 |
年税額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|
国税 | 1,000円 | 森林環境税 1,000円 | |
市民税均等割 | 3,000円 | 標準税率 3,000円 | |
県民税均等割 | 2,000円 | 標準税率 1,000円 | |
やまがた緑環境税 1,000円※ | |||
合計 | 6,000円 |
※「やまがた緑環境税」(県民税)は森林環境税とは異なります。
関連情報
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)
山形県 やまがた緑環境税(外部サイト)
森林環境譲与税の使途について
お問合わせ
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