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森林環境税(国税)について

更新日:2023年10月27日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。令和6年度から一人あたり年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
徴収した森林環境税は県を通じて国の譲与税特別会計に払い込み、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、森林整備及び促進に関する事業に活用されます。

非課税基準について

森林環境税は国税であるため、森林環境税の非課税基準額は、本市における市民税・県民税の非課税基準とは異なります。よって、森林環境税のみ課税となる場合がありますが、森林環境税のみ課税となった場合でも、市民税・県民税は非課税扱いとなります。国民健康保険税、介護保険・後期高齢者医療制度の保険料(窓口負担割合を含む)の算定等には影響しません。
市民税・県民税と森林環境税の非課税基準は以下のとおりです。

市民税・県民税の非課税基準

(1)扶養親族・同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)を有しないとき

合計所得金額が39万円以下

(2)扶養親族・同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)を有するとき

合計所得金額が下記の金額以下

29万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+17万円+10万円

(3)障害者・ひとり親・寡婦・未成年のいずれかに該当するとき

合計所得金額が135万円以下

※本項に該当する方で、同一生計配偶者と扶養親族の人数の合計が3人以上になる場合は、(2)の金額が非課税基準となります。


森林環境税の非課税基準

(1)扶養親族・同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)を有しないとき

合計所得金額が38万円以下

(2)扶養親族・同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)を有するとき

合計所得金額が下記の金額以下

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+16.8万円+10万円

(3)障害者・ひとり親・寡婦・未成年のいずれかに該当するとき

合計所得金額が135万円以下

※本項に該当する方で、同一生計配偶者と扶養親族の人数の合計が3人以上になる場合は、(2)の金額が非課税基準となります。

負担額の内訳について

平成26年度から、東日本大震災を踏まえた防災施策等に係る特例として、均等割額が年額1,000円(市民税500円・県民税500円)加算されていましたが、この措置は令和5年度で終了します。
負担額の内訳は以下のとおりです。

令和5年度までの負担額内訳
年税額 内訳
市民税均等割 3,500円 標準税率 3,000円
防災施策等に係る特例 500円
県民税均等割 2,500円 標準税率 1,000円
防災施策等に係る特例 500円
やまがた緑環境税 1,000円※
合計 6,000円
令和6年度以降の負担額内訳
年税額 内訳
国税 1,000円 森林環境税 1,000円
市民税均等割 3,000円 標準税率 3,000円
県民税均等割 2,000円 標準税率 1,000円
やまがた緑環境税 1,000円※
合計 6,000円

※「やまがた緑環境税」(県民税)は森林環境税とは異なります。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県 やまがた緑環境税(外部サイト)
新規ウインドウで開きます。森林環境譲与税の使途について

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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