雑損控除について(豪雨災害等により被害を受けられた方へ)
更新日:2024年12月11日
令和6年7月の大雨により被災された方や、火災、盗難等により、所有する資産が損害を受けられた方は、所得税及び市・県民税において雑損控除を適用できる場合があります。
雑損控除の概要
・対象資産
申告者本人または本人と生計を一にする総所得金額等が48万円以下の配偶者やその他の親族が所有する、生活に通常必要な資産(住宅、家財、自家用車等)
・損害の原因
自然災害、火災、生物による災害、盗難、横領等
・計算方法
雑損控除額は、次の計算式に当てはめて(イ)と(ロ)の金額を算出し、いずれか多い方の金額となります。なお、計算の結果0円またはマイナスの場合は該当しません。
- 損失額(※1)―総所得金額等の10%=(イ)
- 損失額のうち災害関連支出(※2)の金額―5万円=(ロ)
※1 損失額は、資産に生じた損害金額(損害を受けた資産の原状回復費用(修繕費)を含む)から、保険金などによって補てんされる金額を差し引いた後の金額を言います。
※2 災害関連支出とは、災害により減失した住宅や家財などの取り壊し、除去、原状回復費用(資産が受けた損害部分を除きます。)など災害に関連して支出したやむを得ない費用をいいます。
控除が適用されるかどうかの自己判定チェック表や、損失額の計算方法等については、下記をご覧ください。
大雨により被害を受けられた方へのお知らせ (PDF:656KB)
申告時に必要な書類等
No. | 必要書類 | 具体例等 |
---|---|---|
1 | り災証明書(写しでも可) | 発行を受けている場合 |
2 | 【不動産に被害を受けた場合】 被害を受けた家屋・土地の所有者、取得時期、取得価額、面積のわかるもの |
工事請負契約書、登記簿謄本、登記事項証明書、固定資産税明細書など |
3 | 【家財に被害を受けた場合】 被害を受けた家財等の取得時期、取得価格がわかるもの |
売買契約書、領収書など |
4 | 【修繕費、取り壊し費用、除去費用等を支払った場合】 被害を受けた資産に対する修繕費、取り壊し費用、除去費用などがわかるもの |
領収書、請求書、見積書など |
5 | 【被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受け取った場合(見込まれるものを含む)】 保険金や補助金などの受取金額がわかるもの |
支払通知書、通帳の写しなど |
6 | 令和6年分の所得金額や所得控除のわかるもの | 申告予定の確定申告書(市・県民税申告書)の写し、源泉徴収票など |
問合せ先
所得税に関すること:鶴岡税務署(電話相談センター) 0570-00-5901(国税相談専用ダイヤル)
市・県民税に関すること:鶴岡市役所課税課 0235-35-1163・1169・1172
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
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