医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。
更新日:2022年12月13日
医療費の領収書の添付や提示による医療費控除の申告はできません。「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
医療費控除の明細書(エクセル) (エクセル:1,033KB)
セルフメディケーション税制の明細書(PDF) (PDF:537KB)
医療費控除とは
自己や自己と生計を一にする配偶者その他親族のために、支払った医療費がある場合は、下記の通り計算した金額を控除として所得金額から差し引くことができます。
また、平成29年分の申告からセルフメディケーション税制が創設され、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行っている申告者が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、下記の通り計算した金額を控除として所得金額から差し引くことができます。
医療費控除計算式
総所得金額等が200万円以上の場合
その年に支払った医療費の額 - 補てんされる金額 - 10万円 = 医療費控除額(最高200万円)
総所得金額等が200万円未満の場合
その年に支払った医療費の額 - 補てんされる金額 - 総所得金額等の5% = 医療費控除額(最高200万円)
セルフメディケーション税制の計算式
特定一般用医薬品等の購入額 - 補てんされる金額 - 1万2千円 = 医療費控除額(最高8万8千円)
その他注意事項
医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれか一方の適用になります。ご自身で計算し、有利な方を選択してください。
領収書の保存期限について
医療費又は特定一般用医薬品等の領収書は、ご自宅等で5年間保存する必要があります。
税務署等から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。
医療費通知の活用について
医療保険者から交付を受けた「医療費通知」(原本)を添付すると、明細の記入を省略できます。
「医療費通知」とは、下記項目が記載してある健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」です。
1)被保険者等の氏名
2)療養を受けた年月
3)療養を受けた者
4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5)被保険者が支払った医療費の額
6)保険者等の名称
(不足の項目については補記し、補てん額も記入してください。)
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お問合わせ
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鶴岡市役所 課税課
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