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特別徴収税額通知の電子化について

更新日:2023年12月26日


令和6年度から、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供する体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

特別徴収税額通知の受取方法について

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。

  • 電子データによる受け取りを希望する場合

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)

特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

※特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。

※税額変更通知も電子データで送付します。

※電子データで受け取る選択をした場合、書面による再発行はできません。


  • 電子データによる受け取りを希望しない場合

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)

特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

※特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。

※税額変更通知も書面で送付します。


  • 給与支払報告書を光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。

この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。


詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!」(PDF:1,045KB)のリーフレットをご確認ください。

特別徴収税額通知の受取方法の変更について

特別徴収税額決定・変更通知の受取方法を変更する場合には、給与支払報告書の再提出もしくは受取方法等変更届出書の提出が必要です。

※年度途中の受取方法変更において、すでに書面で送付もしくは電子データで送信された税額通知の再発行はできません。

※電子データでの受け取りを希望する場合、「受給者番号」の入力が必須となります。
 なお、受給者番号には使用できない文字があります。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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