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寄附金控除・ふるさと納税について

更新日:2025年8月25日

ふるさと納税等の寄附を行った方について、本項の各項目の計算によって寄附金税額控除を受けることが可能です。

本市へのふるさと納税をご検討の方は、下記のリンクをご参照ください。
鶴岡ふるさと寄附金(ふるさと納税)(内部リンク)

ふるさと納税について

概要、ワンストップ特例制度の適用確認、FAQ等については下記をご参照ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ふるさと納税について(PDF:384KB)

対象となる寄附

総務大臣が指定した地方公共団体に対する寄附金(特例控除対象)

控除を受けるための手続き

控除を受けるためには、確定申告またはふるさと納税ワンストップ特例制度の申請が必要です。
※控除を受けられるのは、ふるさと納税をした名義人本人に限ります。

★ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税をしたときの手続きの簡素化を図るため、確定申告を行わなくても市民税・県民税の寄附金税額控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります(平成27年4月1日以降の寄附金から適用)。
特例制度を利用するためには、寄附をする際に各団体へ特例適用の申請をすることが必要です。また、氏名や住所など、特例制度を申請した際に届け出た内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに変更届出書を各団体へ提出してください。
特例制度が適用されると所得税からの控除(還付)は発生せず、その相当額が寄附をした翌年の市民税・県民税から減額されます。

特例制度を利用できる方

  • 確定申告を行う必要がない方(自営業・農業の方や、医療費控除等を申告する方は特例制度を利用できません)
  • ふるさと納税先が5団体以内の方

計算方法

○確定申告の場合の控除額
次の(1)~(3)の順で控除されます。

(1)所得税(所得控除):(ふるさと納税額-2,000円)× 所得税限界税率×1.021

(2)住民税(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)× 10%

(3)住民税(特例分):(ふるさと納税額-2,000円)× (90% -所得税限界税率×1.021)(A)

○ワンストップ特例制度の場合の控除額
次の(2)~(4)の順に控除されます。

(2)住民税(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)× 10%

(3)住民税(特例分):(ふるさと納税額-2,000円)× (90% -所得税限界税率×1.021)(A)

(4)住民税(申告特例分):(3)× 所得税限界税率×1.021 / 90% -所得税限界税率×1.021 (A)

※総務大臣が指定した団体以外の自治体に寄附した分は、(1)所得税、(2)住民税(基本分)のみが控除されます。
※(1)は総所得金額等の40%、(2)は総所得金額等の30%、(3)は住民税の所得割額(調整控除額差引後)の20%が限度です。
※所得税限界税率とは、寄付者に適用される所得税の最も高い税率のことです。これに復興特別所得税分の税率2.1%が加算されます。以下の早見表をご参照ください。なお、課税総所得金額を有するが人的控除を引くとマイナスになる人や、課税総所得金額を有せず分離所得を有する人は、別計算になります。

[参考]

90% -所得税限界税率×1.021 (A)の早見表
(所得税の課税所得金額)※1
-(調整控除額)※2
所得税限界税率 ×1.021 90%-所得税限界税率×1.021 (A)
195万円以下 5% 5.105% 84.895%
195万円超 ~ 330万円以下 10% 10.210% 79.790%
330万円超 ~ 695万円以下 20% 20.420% 69.580%
695万円超 ~ 900万円以下 23% 23.483% 66.517%
900万円超 ~ 1,800万円以下 33% 33.693% 56.307%
1,800万円超 ~ 4,000万円以下 40% 40.840% 49.160%
4,000万円超 45% 45.945% 44.055%

※1 所得税の課税所得金額は、「1年間のすべての所得金額」から「所得控除額(所得税)」を差し引いた残りの金額です(確定申告書1表の「課税される所得金額」)。

※2 調整控除額は以下のとおりです。

・合計所得金額が200万円以下の方:次のアとイのいずれか少ない額の5%に相当する金額

ア 所得税との人的控除額の差額の合計額

イ 合計課税所得金額

・合計所得金額が200万円超2,500万円以下の方:次のアの金額からイの金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%に相当する金額(2,500円未満の場合は、2,500円)

ア 所得税との人的控除額の差額の合計額

イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

○控除限度寄附額(自己負担2,000円の範囲で全額税額控除が可能な金額)

次の計算式で求めることができます。
住民税の所得割額(調整控除額差引き後)×20% / 90%-所得税限界税率×1.021(A)+2,000円

※寄附する時点では、その年の所得や所得控除が確定していないため、正確な上限額を算出することはできません。前年の収入や控除額を参考に計算することになります。

※特に、令和8年度(令和7年分)については税制改正があるため、収入が大きく変わらなくても給与所得や扶養控除等が変わり、限度寄附額が変わる場合がありますので、ご留意ください。

ふるさと納税以外の寄附金について

対象となる寄附

  • 山形県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社山形県支部に対する寄附金
  • 山形県または本市が条例で指定した寄附金

※対象となる法人・団体は山形県条例・鶴岡市条例とも同じです。対象となる法人・団体は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

計算方法

次の計算金額がそのまま軽減税額となります。
 (寄附金額-2,000円) × 10%

 ※うち市民税6%、県民税4%
 ※総所得金額等の30%が限度です。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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