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令和8年度以降適用される主な市・県民税の税制改正

更新日:2025年10月28日

令和7年度税制において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、次の改正が行われました。

  • 給与所得控除の見直し
  • 各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ
  • 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
  • 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長


※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市・県民税に適用されます。
※所得税の改正については、国税庁ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(外部サイト)をご参照ください。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除金額が最大10万円引き上げられます。


対象者

給与収入金額が190万円以下の方

改正前と後の比較
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超
180万円以下
給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超
190万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円 3万円~0円
190万円超
360万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円 改正なし 0円
360万円超
660万円以下
給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)


給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、上記計算方法にかかわらず、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税法別表第5の表(外部サイト)によって求めた金額となります。


■注意事項
・ 給与等の収入金額が190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方の改正はありません。
・ 給与等の収入金額とは、所得税・住民税・社会保険料が差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。手取り額ではありません。

各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における合計所得金額の所得要件等が10万円引き上げられます。

対象者及び改正前と後の比較
所得要件 改正前
(給与収入金額※)
改正後
(給与収入金額※)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
勤労学生の合計所得金額 75万円
(130万円)
85万円
(150万円)
家内労働者の特例における必要経費に算入する
金額の最低保証額
55万円 65万円


※( )内の金額は、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が給与収入のみの場合

給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の市・県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

また、給与収入が104万円以下(改正前:94万円以下)であれば、配偶者・親族自身に市・県民税は課税されません。

【計算例】
令和7年中の合計所得金額
(令和7年中の給与収入金額)
配偶者控除や扶養控除の
対象となるか(※1)
配偶者・親族自身に
市・県民税が課税されるか(※2)
39万円以下
(104万円以下)
対象となります 課税されません
39万円超 58万円以下
(104万円超 123万円以下)
対象となります 課税されます
58万円超
(123万円超)
対象となりません 課税されます


(※1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
扶養控除については、16歳未満の扶養親族に控除額はありません。扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障害者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。


(※2)市・県民税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が39万円以下の方です。障害者や未成年、寡婦又はひとり親である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。
なお、38万円超39万円以下の場合は市・県民税非課税ですが森林環境税(国税)1,000円の対象となります。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない場合においても、当該親族の合計所得金額に応じて納税義務者が段階的に控除を受けられる仕組みが新たに導入されます。


対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする方

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与のみで他の所得がない場合は、給与収入123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない
特定親族特別控除の控除額
特定親族の合計所得金額
(給与収入金額※)
所得税の控除額 住民税の控除額
58万円超 85万円以下
(123万円超 150万円以下)
63万円 45万円
85万円超 90万円以下
(150万円超 155万円以下)
61万円 45万円
90万円超 95万円以下
(155万円超 160万円以下)
51万円 45万円
95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
41万円 41万円
100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)
31万円 31万円
105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
21万円 21万円
110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
11万円 11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
6万円 6万円
120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)
3万円 3万円


※( )内の金額は、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

次のいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合の借入限度額を上乗せする措置について、令和7年中に入居した場合にも延長されました。

  1. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する世帯
  2. 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
借入限度額一覧
住宅ローン控除の借入限度額
住宅区分 通常 子育て世帯等
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円


また、新築住宅の床面積要件を合計所得1,000万円以下の者に限り40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が以下のとおり延長されました。

 改正前:令和6年12月31日 → 改正後:令和7年12月31日 


※住宅ローン控除の適用条件については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。税務署(外部サイト)へお問い合わせください。

基礎控除の見直し(所得税のみ)

所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。

所得税の基礎控除の見直しについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(外部サイト)をご覧ください。

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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