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令和6年度以降適用される主な市・県民税の税制改正

更新日:2023年10月16日

森林環境税(国税)の徴収

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まり、市・県民税均等割と併せて市が徴収します。年税額は一人あたり1,000円です。
森林環境税は国税であるため、森林環境税の非課税基準額は、本市における市・県民税の非課税基準額とは異なります。よって、森林環境税のみ課税となる場合があります。

なお、平成26年度から東日本大震災を踏まえた防災施策等に係る特例として、均等割額が年額1,000円(市民税500円・県民税500円)加算されていましたが、この措置は令和5年度で終了します。
負担額の内訳は下記のとおり変更になります。

令和5年度までの負担額内訳
年税額 内訳
市民税均等割 3,500円 標準税率 3,000円
防災施策等に係る特例 500円
県民税均等割 2,500円 標準税率 1,000円
防災施策等に係る特例 500円
やまがた緑環境税 1,000円※
合計 6,000円
令和6年度以降の負担額内訳
年税額 内訳
国税 1,000円 森林環境税 1,000円
市民税均等割 3,000円 標準税率 3,000円
県民税均等割 2,000円 標準税率 1,000円
やまがた緑環境税 1,000円※
合計 6,000円

※「やまがた緑環境税」(県民税)は森林環境税とは異なります。

詳細については下記リンクをご参照ください。
森林環境税(国税)について(内部リンク)

上場の特定配当及び特定株式譲渡所得金額に係る課税方式の見直し

上場株式の配当等・譲渡所得については、平成29年度より所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、税制改正により令和6年度(令和5年分)から課税方式の選択ができなくなります。

よって、令和6年度以降は、所得税の申告に上記の所得を含めた場合、市・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。非課税判定や扶養控除等の認定のほか、国民健康保険税、介護保険料・後期高齢者医療制度の保険料(窓口負担割合を含む)の算定等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

一方、当該所得を申告しない場合、上記の算定等に使用する所得には含まれなくなります。ただし、配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額の適用がなくなり、市民税・県民税への充当・還付もなくなります。

土地等の譲渡所得に係る特別控除について

低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除の適用期限延長

低未利用土地の譲渡を活性化することで新たな所有者不明土地の発生を抑制する目的で、一定の要件を満たす低未利用土地の譲渡所得に100万円の特別控除を受けられる制度について、適用期限を3年延長します。

これにより、適用範囲が「令和7年12月31日までの譲渡」に変更になります。
また、当該制度の適用要件である譲渡価格金額について、500万円以下から800万円以下に変更になります。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用期限延長

相続等により空き家を譲渡した際に、一定の要件を満たす場合は譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除できる特例について、適用期限を4年延長します。

これにより、適用範囲が「令和9年12月31日までの譲渡」に変更になります。
特別控除額については、相続人が1人または2人の場合は1人あたり3,000万円ですが、相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円となります。

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限延長

低未利用土地の取得等の業務のために土地の先行取得を行う都市再生推進法人に対する土地の譲渡について、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得については、特例税率2.4%が適用されます(市民税の通常税率は3%)。
この特例について、適用期限を3年延長します。
これにより、適用期限が令和8年度(令和7年12月31日までの譲渡)までに変更になります。

土地等の譲渡所得に係る特別控除全般について、詳細は下記リンクをご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省 土地の譲渡に係る税制(外部サイト)

肉用牛売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限延長

免税対象飼育牛(売却価格100万円未満の肉用牛)の売却による事業所得については、免税所得(非課税所得)として申告する課税の特例について、適用期限を3年延長します。
これにより、適用期限が令和9年度(令和8年12月31日までの売却)までに変更になります。

詳細については下記リンクをご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁 肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)(外部サイト)

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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