防犯灯や街路照明について
更新日:2024年8月7日
防犯灯とは
防犯灯とは、地域の防犯及び交通安全の確保を主たる目的として、町内会・自治会等の住民自治組織(以下、町内会等と表記)が電気料支払い等の日常的な管理をしている街路照明をいいます。
鶴岡市では、町内会等で所有管理していた蛍光灯など約1,700灯を市に無償譲渡として所有を移管し、平成25年度から平成26年度にかけて、環境省及び低炭素社会創出促進協会の補助金を活用し10年間のリース方式によるLED防犯灯へ更新を行いました。
なお、町内会等との協定に基づき10年間のリース期間が満了した防犯灯は、市から町内会等へ所有を移管しております。
LED防犯灯のリース期間について
●平成25年度にLEDに更新した防犯灯
鶴岡地域市街地(第1学区~第6学区) 令和6年3月19日まで(※リース終了)
→リース期間満了に伴い、LED防犯灯は市から各町内会へ所有を移管しました。
〇平成26年度にLEDに更新した防犯灯
羽黒・櫛引・朝日・温海地域 令和6年12月31日まで
鶴岡地域郊外地・藤島地域 令和7年3月29日まで
故障や不点灯等を発見した場合には
※防犯灯の設置場所や電柱番号を確認のうえ、以下のとおりご連絡ください。
○鶴岡地域市街地(第1学区~第6学区)
修繕等の対応は各町内会で行っておりますので、お住まいの町内会へご連絡ください。
○羽黒・櫛引・朝日・温海地域
<令和6年12月31日まで>
お住まいの町内会等を通して、各地域庁舎総務企画課までご連絡ください。
<令和7年1月1日以降>
各町内会等で修繕対応となりますので、お住まいの町内会等へご連絡ください。
○鶴岡地域郊外地・藤島地域
<令和7年3月29日まで>
お住まいの町内会等を通して、鶴岡地域郊外地は本所コミュニティ推進課、藤島地域は藤島庁舎総務企画課までご連絡ください。
<令和7年3月30日以降>
各町内会等で修繕対応となりますので、お住まいの町内会等へご連絡ください。
※ただし、平成26年度以降に町内会等で新設した防犯灯は「リース外」となりますので、リース外の防犯灯の修繕が必要の場合は、町内会等で修繕をお願いします。
町内会等に対する防犯灯補助制度について
1.防犯灯の維持管理に関するもの
防犯灯の設置状況に応じ、鶴岡市住民自治組織総合交付金に加算しています。
2.防犯灯の新設・更新工事や専用柱工事等に関する補助金
(1)防犯灯の新設、移設、専用柱の工事に係る補助金を交付します。
※本補助金は、事前の申込みが必要です。
申込みに関するお知らせは例年4月に各町内会等の長宛に文書を送付しております。
(2)防犯灯の更新、修繕工事に係る補助金を交付します。
【補助金の対象となる防犯灯】※令和6年度
・鶴岡地域市街地(第1学区~第6学区)
町内会が所有する全ての防犯灯が対象です。
・鶴岡地域郊外地・藤島・羽黒・櫛引・朝日・温海地域
リース防犯灯以外の各町内会等が所有する防犯灯が対象です。
※リース防犯灯以外の防犯灯とは、平成26年度以降に町内会等で新設した防犯灯のことです。
※リース期間満了後は全ての防犯灯が対象となります。
【提出書類】※申請書等は「各種様式」にあります(下にリンクあり)
1.補助金交付申請書(2枚)
2.市への補助金請求書 ※所定の事項を記入し、代表者が押印
3.支払いを了したことを証する書類※領収書または振込証の写し
4.修繕更新工事明細一覧表
※これまでリース防犯灯だった灯具を鶴岡電気工事協同組合に更新・修繕を発注した場合は、
代金請求時に同組合より送付されます。
※リース防犯灯以外の防犯灯の更新・修繕を実施した場合については、次の3点の添付が必要です
(1)工事請求書の写し(内訳が分かるもの)
(2)工事前後の写真(灯具および柱)
(3)位置図
【提出先】
鶴岡地域は本所コミュニティ推進課へ、各地域は地域庁舎総務企画課へご提出ください。
防犯灯以外の街路照明について
防犯灯以外の街路照明
市内に存在する防犯灯以外の照明について、以下のとおり紹介します。
不具合を発見した場合は、それぞれの管理者へご連絡ください。
1.道路照明灯
主に自動車交通の安全を確保するため、国や自治体等の道路管理者により主要な道路に設置されているものです。約10mの高さがあり、自立柱と照明が一体になっています。
以下の写真で示す例のとおり、管理番号と管理者が表示されているため、不点灯等の不具合を確認した場合は場所と管理番号を下記の管理者にご連絡ください。
○「鶴岡市」と表示されている場合
鶴岡市土木課道路維持係(代表電話:0235-35-1403)にご連絡ください。
○「山形県」と表示されている場合
山形県庄内総合支庁道路計画課維持管理担当(代表電話:0235-66-2111)にご連絡ください。
○国道7号及び国道112号外内島橋から三川バイパスまでの区間の場合
鶴岡国道維持出張所(0235-22-4738・4739)にご連絡ください。
○国道112号外内島橋から月山第一トンネル山形側入口までの区間の場合
月山国道維持出張所(0235-57-5011・5012)にご連絡ください。
※道路照明は道路照明設置基準に基づいて設置されるため、設置の要望をいただいても設置できない場合があります。
2.公園照明灯
主に夜間の公園内で安全確保を目的に設置維持管理されている照明です。
不点灯等の不具合を発見した場合は、設置されている公園の場所を確認の上、鶴岡市役所都市計画課公園緑地係までご連絡ください。
3.商店街灯
主に商店街の振興や買い物客の利便を図るために商店街振興組合等が設置する照明です。
4.工業団地灯
主に工業団地内での利便を図るために工業団地組合等が設置する照明です。
5.マンション・アパート等の管理照明
マンション・アパート等の敷地管理を目的として設置される照明です。
6.事業所等の駐車場照明
駐車場の安全確保を目的として、駐車場の管理者より設置される照明です。
防犯灯等の街路照明の形状について
市内で一般的に見られる各種街路照明の写真です。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 コミュニティ推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1203
FAX:0235-25-2997