セーフティネット保証制度2号(取引先企業の事業活動の制限)の申請について
更新日:2024年3月24日
第5項第2号(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)認定基準
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより、売上などが減少している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
現在指定の案件と認定指定期間
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(令和5年8月24日から令和6年8月23日)
令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(令和5年12月20日から令和6年12月19日)
中小企業庁:セーフティネット保証制度(2号:取引先企業の事業活動の制限)
経済産業省:ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者対策
様式ダウンロード(ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置)
<直接取引による売上高の比較>
中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書(1-イ) (エクセル:19KB)
<間接的な取引の連鎖関係による売上高の比較>
中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書(1-ロ) (エクセル:19KB)
必要書類
1.認定申請書
2.鶴岡市で事業を行っていることがわかる資料
【法人:登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が分かる情報】
・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
(発行日から6ヶ月以内のもの)
・直近の決算書、法人税の確定申告
・許可、認可、登録、届出等の証明書 等
【個人:事業実体のある事業所の所在地が分かる情報】
・直近の確定申告書
・許可、認可、登録、届出等の証明書 等
3.認定要件を満たす売上高等の減少がわかる資料(円単位で分かる資料としてください。)
・残高試算表
・売上台帳(事業者の記名・押印による原本証明のあるもの)
4.申込理由書(任意様式)
指定事業者との取引依存度(関節取引の場合は指定事業者関連の取引依存度)や、サプライチェーンの実態等をご説明ください。
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お問合わせ
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鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111