セーフティネット保証制度4号(突発的災害:自然災害等)の申請について
更新日:2023年10月2日
セーフティネット4号(指定災害:新型コロナウイルス感染症)の指定期間が延長されました
〇新型コロナウイルス感染症の発生により、令和2年2月18日から山形県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域となりました。
※令和5年8月30日付で中小企業庁より指定期間(認定申請をすることができる期間)の延長予定(令和5年12月31日まで)が発表されました。指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
〇セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合
100%)を利用することが可能となります。
〇申請内容が適正である場合は、市より認定書を発行いたします。認定書の有効期間は認定の日から30日間です。認定書の有効期間内に、信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
令和5年10月1日以降の認定申請について
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。
中小企業庁ホームページ ー セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))
認定要件
1.指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
2.令和2年の新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則
として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下
「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む
3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【ご注意ください】比較する売上の要件に関して
新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過後の売上高の比較は、同感染症の「影響を受けた後の期間」と「受ける前の期間」で比較します。「前年同期」に影響を受けた後の期間を含めて比較することはできません。
「前年同期」に影響を受けた後の期間が含まれる場合、前年該当月に替えて、同感染症の影響を受ける前の年の該当月と比較することとなります。
今期 | 比較対象 | |
---|---|---|
最近1か月の売上高等 | 令和2年12月 | 令和元年12月 |
2ヶ月間の見込み売上高等 | 令和3年1月 | 令和2年1月 |
令和3年2月 | 平成31年2月 |
【対象制度】
セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号(緩和版)、危機関連保証
(通常のセーフティネット保証5号(最近3ヶ月間の売上高等と比較する場合)は、コロナの影響を受けた時期によらず前年同期と比較します。)
必要書類
1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4)
2.鶴岡市で事業を行っていることがわかる資料
【法人:登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が分かる情報】
・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
(発行日から6ヶ月以内のもの)
・直近の決算書、法人税の確定申告
・許可、認可、登録、届出等の証明書 等
【個人:事業実体のある事業所の所在地が分かる情報】
・直近の確定申告書
・許可、認可、登録、届出等の証明書 等
3.認定要件を満たす売上高等の減少がわかる資料(円単位で分かる資料としてください。)
・残高試算表
・売上台帳(事業者の記名・押印による原本証明のあるもの)
4.申込理由書(任意様式)
新型コロナウイルスの影響により売上が減少していることを具体的に説明ください。
※内容によっては、追加で資料の提出を依頼する場合があります。
認定申請書(様式4号・新型コロナウイルス感染症)(R5.10.2様式を変更しました)
(ワード:24KB)
留意事項
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.鶴岡市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、
経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
関連ページ
鶴岡市ホームページ ー セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111
