セーフティネット保証制度4号の申請について
更新日:2021年2月22日
セーフティネット4号(突発的災害:自然災害等)の指定期間が延長されました
この度の新型コロナウイルス感染症の発生により、山形県を含む47都道府県がセーフティネット保証
4号における指定地域に指定されました。
指定期間(認定申請をすることができる期間)は令和2年2月18日から令和2年6月1日までとなります。
※令和3年2月19日付で中小企業庁より指定期間の延長予定(令和3年6月1日まで)が発表
されました。
また、指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合
100%)を利用することが可能となります。
中小企業庁ホームページ ー セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))
認定要件
1.指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
2.令和2年の新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則
として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下
「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む
3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4)
2.鶴岡市で事業を行っていることがわかる資料(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等)
3.認定要件を満たす売上高等の減少がわかる資料(試算表等)
留意事項
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.鶴岡市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、
経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
関連ページ
鶴岡市ホームページ ー セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について
お問合わせ
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-7111
